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くらし・安全

犯罪被害者等支援について

犯罪行為により被害を受けた方やご遺族が、経済的・精神的負担を軽減し、早期に平穏な生活を取り戻せるよう支援するため、伊達市では令和8年4月に「伊達市犯罪被害者等支援条例」を制定し、相談支援や見舞金の支給を行っています。

犯罪被害者等支援の相談窓口

犯罪や事故の被害に遭われた方やそのご家族が、安心して相談できる窓口をご案内します。
ひとりで抱え込まず、まずはご相談ください。

最寄りの犯罪被害に関する窓口

市民課市民係

  • 電話0142-82-3164(直通)
市民相談 | 北海道伊達市

札幌方面伊達警察署 警務課相談係

  • 電話0142-22-0110
伊達警察署トップページ

犯罪被害に関する専門窓口

警察本部相談センター

  • 電話#9110
警察の犯罪被害者等支援の取組みと犯罪被害者等の方へのお願い

北海道被害者相談室

  • 電話011-232-8740
犯罪被害者等への支援に関する情報ページ(相談窓口) - 環境生活部くらし安全局道民生活課

性犯罪・性暴力に関する相談窓口

性犯罪被害110番

  • 電話#8103(ハートさん)
北海道警察ホームページ-性犯罪の悩み相談-

性暴力被害者支援センター北海道(SACRACH さくらこ)

  • 電話050-3786-0799
さくらこ|北海道の性暴力被害者の相談支援|SACRACH

見舞金の支給

犯罪被害にあわれた方やその家族、遺族に対する支援のため、経済的負担の軽減を目的とした見舞金を支給しています。

見舞金の支給対象

次のすべてに該当する場合に支給対象となります。
  • 生命や身体(心身)に重大な被害を及ぼす故意の犯罪被害を受けたこと
(例)殺人、傷害など
  • 警察署に被害届が提出されていること。
※犯罪被害者と加害者に親族関係がある場合などは支給対象外です

遺族見舞金

対象者

  • 犯罪被害により亡くなられた方の遺族
  • 申請できる遺族(第1順位遺族)は、次の順番で優先されます。
  1. 配偶者(事実婚を含む)
  2. 被害者の収入で生計を維持していた子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
  3. 上記以外の子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
※対象となる遺族が複数いる場合は、代表者を1名選んで申請してください
※代表者に支給された見舞金は、第1順位遺族全員に支給されたものとして扱われます

支給額

30万円

申請方法

市民課市民係(市役所1階)に関係書類をそろえて申請をしてください。

申請期限

次のどちらかのうち早い方が期限となります。
  • 犯罪被害を知った日から2年以内
  • 犯罪行為が発生した日から7年以内

必要書類

第1順位が複数いる場合に提出してください。
  • 犯罪被害にあわれた方が犯罪の発生時に置いて市民であったことを証明する書類(住民票等)
  • 犯罪被害にあわれた方と遺族の方の続柄がわかる書類(戸籍全部事項証明書等)
  • 犯罪被害にあわれた方と遺族の方に婚姻の届け出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情が証明できる書類
  • 遺族の方が犯罪被害にあわれた方の収入によって生計を維持していた場合、事実を証明できる書類

重傷病見舞金

対象者

犯罪行為によるけがや病気で、治療期間が1か月以上必要であり、さらに通算3日以上の入院(精神疾患の場合は通算3日以上仕事ができない状態)が医師により診断された方

支給額

10万円

申請方法

市民課市民係(市役所1階)に関係書類をそろえて申請をしてください。

申請期限

次のどちらかのうち早い方が期限となります。
  • 犯罪被害を知った日から2年以内
  • 犯罪行為が発生した日から7年以内

必要書類

  • DOCX重傷病見舞金支給申請書兼請求書 (32.5KB)
  • 重傷病を負った発生日、状態及び療養に要する期間が確認できる医師の診断書
  • 犯罪被害にあわれた方が犯罪被害発生時において市民であったことを証明する書類(住民票等)

犯罪被害者週間について

期間

11月25日から12月1日まで
詳しくはこちらをご覧ください。
犯罪被害者月間 / 犯罪被害者等施策ホームページ - 警察庁
 

お問い合わせ

市民部市民課
電話:0142-82-3164

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