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福祉・介護

令和8年度 介護保険料の特例措置について

令和8年度の住民税非課税の方でも、介護保険料の算定では課税とみなされる場合があります。
これは令和7年度の税制改正で給与所得から補償額が引き上げられた一方、令和8年度の介護保険料は、国の法令改正に基づき、税制改正前の控除額を用いて算定するためです。
この措置は一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。

影響を受ける方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、次の全てに当てはまる方
  • 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で伊達市に住民登録がある
  • 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である

特例措置の内容

  1. 給与所得控除額の調整
    税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
  2. 市町村民税課税・非課税の判定
    税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
    これにより、住民税は「非課税」でも、介護保険料は「課税」とみなす場合があります。

具体例

単身世帯、令和7年中の給与収入が103万円でほかの収入がない場合
住民税 介護保険料
令和7年度 課税 課税
令和8年度 非課税 非課税

特例減免について

令和7年度、8年度のどちらも住民税非課税の方については、上記特例措置による課税・非課税の判定は行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
※特例措置及び特例減免については、住民税の情報をもとに自動適用するため申請などは不要です
※特例減免対象者については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です

お問い合わせ

健康福祉部高齢福祉課介護保険係
電話:0142-82-3196

メールでのお問い合わせはこちら

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