令和8年度の住民税非課税の方でも、介護保険料の算定では課税とみなされる場合があります。
これは令和7年度の税制改正で給与所得から補償額が引き上げられた一方、令和8年度の介護保険料は、国の法令改正に基づき、税制改正前の控除額を用いて算定するためです。
この措置は一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。
※特例措置及び特例減免については、住民税の情報をもとに自動適用するため申請などは不要です
※特例減免対象者については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です
これは令和7年度の税制改正で給与所得から補償額が引き上げられた一方、令和8年度の介護保険料は、国の法令改正に基づき、税制改正前の控除額を用いて算定するためです。
この措置は一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。
影響を受ける方
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、次の全てに当てはまる方- 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で伊達市に住民登録がある
- 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である
特例措置の内容
- 給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。 - 市町村民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、住民税は「非課税」でも、介護保険料は「課税」とみなす場合があります。
具体例
単身世帯、令和7年中の給与収入が103万円でほかの収入がない場合| 住民税 | 介護保険料 | |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 課税 | 課税 |
| 令和8年度 | 非課税 | 非課税 |
特例減免について
令和7年度、8年度のどちらも住民税非課税の方については、上記特例措置による課税・非課税の判定は行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。※特例措置及び特例減免については、住民税の情報をもとに自動適用するため申請などは不要です
※特例減免対象者については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です

