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福祉・介護

生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

生活保護費の追加給付とは

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえて、国が定めた従来の水準と新たな水準の差額分を追加給付するものです。
訴訟や最高裁判決の内容、国の方針などについて詳しく知りたい場合は、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
関連リンク平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
追加給付について詳しく知りたい方は、下記の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページをご覧ください。
関連リンク最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部リンク)

支給対象世帯

  • 平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給していた世帯
  • 現在、生活保護を受給している世帯
※平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算などを受給した世帯に限ります

申出期間及び申出方法

伊達市で生活保護を受給している世帯

令和8年7月中に支給済みです。

伊達市で生活保護を受給していたことがある世帯(廃止世帯)

  1. 郵送にて申出書等を提出
  2. 窓口にて申出書等を提出

申出期間

令和8年8月1日~令和9年7月31日(消印有効)
※提出にあたり、添付資料が必要になりますので、下記の「添付資料について」をご一読ください

提出先

〒052-0024
伊達市鹿島町20番地1
伊達市健康福祉部社会福祉課保護係
(本庁舎1階7番窓口)

申出様式

※支給対象世帯以外の親族等、代理人からの申出は委任状の提出が必要になり、申出権者の本人確認書類の他、代理人の本人確認書類、申出権者と代理人との関係を証する書類(戸籍等)が必要となります。なお、法定代理人が申出する場合、委任状の提出は不要です
※伊達市以外で生活保護を受給していた期間分は、受給していた自治体にお問い合わせください

保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください

今回の追加給付において、厚生労働省や伊達市が銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。詐欺にご注意ください。
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お問い合わせ

健康福祉部社会福祉課保護係
電話:0142-82-3156

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