道路を占用したり河川敷地を使用するとき
市が管理する道路や河川に一定の工作物や物件、施設を設置し、継続して使用する場合は、占用許可が必要です。
具体例
- 雨水や生活排水を流す排水管を道路敷地に埋設するとき
- 建築工事用の足場などを道路上に設置するとき
- 河川の流水を使用するとき
- 河川敷地を占用するとき
- 河川敷地内に工作物を新築・改築したり、除却するとき
- 土石や竹木、あし、かや、芝草、雑草などを採取するとき
- 竹木を植栽か伐採するとき
道路占用を許可できるもの
- 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔、その他類似の工作物
- 水道管、下水道管、ガス管、その他類似の物件
- 鉄道、軌道、その他類似の施設
- 歩廊、雪よけ、その他類似の施設
- 地下街、地下室、通路、その他類似の施設
- 露店、商品置場、その他類似の施設
- 道路法施行令に定めるもの
- 看板、標識、旗竿、幕・アーチ、工事用板囲、足場、詰所、その他の工事用施設など
道路占用を許可できないもの
- 自動販売機、のぼり、置き看板、立て看板、商品台ほか、歩道の路面などに直接置くもの
道路の占用や河川敷地の使用が必要でなくなったとき
占用許可を受けている場所を使用しなくなったときは「廃止届」、売買や相続で別の方に占用許可の権利を渡すときは「権利譲渡承認申請書」を市に提出してください。
申請書ダウンロード
道路占用に関するもの
河川占用に関するもの
※河川占用許可申請書には、申請内容で次のうち該当する書類の提出が必要です
占用料単価の改正について
令和3年4月1日から道路占用料と河川占用料の単価が改正されています。
占用許可を受けずに道路を占用したり河川敷地を使用している場合
市が管理する道路や河川に許可無く一定の工作物や物件・施設を設置、駐車場や畑・庭園として継続使用している場合は、その事実が確認され次第文書により自主撤去を促しますので、速やかに撤去するなど原状回復してください。
令和4年3月31日許可期限の道路占用許可は現在更新手続き中です
該当者には更新案内が送付されていますが、令和4年3月31日で許可期間が満了する道路占用許可について、継続して許可が必要な場合には、令和4年2月28日までに更新手続きを行って下さい。
相続や売買などで名義が変更となっている場合には下記の担当までお問い合わせ下さい。
また、既に撤去済みの場合は廃止届を提出して下さい。
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