療育手帳とは、知的障がいのある方が福祉サービスや障がい者割引などを受ける場合に必要な手帳です。
対象者
対象者
判定機関で障がい程度の判定を受けた方
障がい程度
A(最重度・重度)・B(中度・軽度)
※療育手帳交付時と比較し、障がい程度に変化が生じたと思われるときは、いつでも再判定を受けることが可能です
※数年に1度、障がい程度の確認が必要な場合があります
手帳記載の「次期判定年月日」が近づきましたら、担当にご相談ください。
判定機関
18歳未満:北海道室蘭児童相談所
(所在地:北海道室蘭市寿町1丁目6番12号・電話:0143-44-4152・FAX:0143-44-4829)
18歳以上:北海道立心身障害者総合相談所
(所在地:北海道札幌市中央区円山西町2丁目1番1号・電話:011-613-5401・FAX:011-613-4892)
新しく手帳を申請するとき
申請手続きに必要なもの
- PDF療育手帳交付申請書 (372.6KB)
- はんこ(認印)
- 顔写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身・無帽・正面・1年以内に撮影したもの)
- 医学判定意見書(知的障がいのかかりつけ医師がいないときは、事前にご相談ください)
- 本人の生育歴、学歴などに関する参考資料(母子手帳、通信簿など)
※上記の参考資料がないときは、事前にご相談ください
申請手続きの流れ
- 申請に必要なものを市の担当窓口に持参し、療育手帳の申請手続きをします。
- 申請時か後日改めて出生時や現在の状況をお伺いします。
- 市から判定機関に申請書類を送ります。
- 判定機関から判定日時の調整のための連絡があります。
- 申請した方は調整した判定日に判定機関に行き、判定を受けます。
- 判定機関で障がいが認定された場合、市役所に療育手帳が届きます。
申請から認定までに1ヵ月程度かかります。
- 市の他の窓口での手続きがある場合、療育手帳を取りに来ていただきます(他の手続きがなければ療育手帳を郵送します)
このとき、併せて該当する主なサービスをご案内します。
重度心身障がい者医療費助成制度(内部リンク)
その他の手続き
手帳を紛失、破損したとき、記載欄に余白がなくなったとき
担当窓口で手続きしてください。新しい療育手帳が交付されるまで1ヵ月程度かかります。
申請手続きに必要なもの
- PDF療育手帳再交付申請書 (132.1KB)
- はんこ(認印)
- 顔写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身・無帽・正面・1年以内に撮影したもの)
- 破損した手帳がある場合はその療育手帳
障がいの程度が変わったとき
再判定の結果、障がいの程度が変わったときに、担当窓口で手続きしてください。
新しい療育手帳が交付されるまで1ヵ月程度かかります。
申請手続きに必要なもの
- PDF療育手帳再交付申請書 (132.1KB)
- 療育手帳
- はんこ(認印)
- 顔写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身・無帽・正面・1年以内に撮影したもの)
居住地・氏名が変わったとき
担当窓口(転出の場合は新住所の担当窓口)で手続きしてください。
療育手帳に変更内容を記載します。
届け出に必要なもの
障がいがなくなったとき、手帳の交付を受けた方が亡くなられたとき
担当窓口で手続きしてください。
届け出に必要なもの
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。