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生活保護

生活保護

生活保護とは、病気や事故で働けなくなったり、夫婦の離別や死別で収入がなくなったときなど、何らかの原因で生活に困っている人に、その程度に応じて国が定めた最低限度の生活を保障し、再び自分たちの力で生活していくことができるように支援する制度です。
生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにでもありますので、お困りの場合はためらわずにご相談ください。

生活保護の要件等

支援にあたっては、次のような能力・資産・制度などを活用することを要件として行われます。
※要件等を満たしていなくても、申請は可能です

1.能力の活用

世帯の中で働ける方がいるときは、その能力に応じて働いてください。

2.資産の活用

生活費にあてることができる預貯金・生命保険・自動車・不動産・その他高価な物品などは、原則として処分し、生活費にあててください。

※ 持ち家がある方でも申請できます。実際に住んでいる持ち家については、保有が認められる場合がありますので、まずはご相談ください
※自動車は資産になりますので、原則処分していただきますが、自動車を持っている方でも申請できます。また、障がいをお持ちの方の通勤・通院などに必要な場合には自動車の保有を認められる場合があります

3.他の法律・給付制度の活用

生活保護以外に給付を受けられる制度(各種年金・健康保険・雇用保険・労災保険・傷病手当金・児童扶養手当・児童手当など)があるときは、それらを活用してください。

4.扶養義務者からの援助

保護の要件ではありませんが、扶養義務者からの援助は生活保護に優先しますので、夫婦・親子・兄弟姉妹など扶養義務者から、できるだけ援助を受けてください。 ※暴力団員や暴力団関係者は、上に書かれた生活保護の要件等を満たしていないと判断されるため、生活保護を受けることができません
 

生活保護の種類

生活保護には、8種類の扶助支援があり、国(厚生労働省)が定めた基準で支給します。
支給方法は、金銭支給の場合と介護費、医療費のように福祉事務所が代わりに支払う場合があります。
また、就労自立給付金や進学準備給付金といった一時金の制度もあります。

扶助の種類

  1. 生活扶助
    食費、被服費、光熱費などの日常の生活費
  2. 住宅扶助
    家賃、地代、家屋の補修費
  3. 教育扶助
    義務教育で必要な教材費、学用品費、給食費など
  4. 医療扶助
    病気やけがの治療に必要な費用
  5. 介護扶助
    介護サービスを受けるために必要な費用
  6. 出産扶助
    分娩のための費用
  7. 生業扶助
    仕事に必要な技能の取得や就職支度のために必要な費用
  8. 葬祭扶助
    葬祭のために必要な費用

就労自立給付金

安定した職業についたことなどにより、保護が必要なくなった方に対して、生活保護脱却直後の不安定な生活を支えるための費用

進学準備給付金

大学等に進学する者に対する進学の際の新生活立ち上げの費用
 

生活保護のしくみ

生活保護は、「個人」ではなく「世帯」単位で適用します。
国が定めた基準(年齢・世帯構成・所在地など)で算定された最低生活費と、その世帯すべての収入額を比較し、収入額が少ない場合に生活保護を決定します。

最低生活費

食費・被服費・光熱費などの生活費、家賃などの住宅費、義務教育に必要な教育費、医療費などの合計額

収入

働いて得た収入のほか、各種年金・恩給、手当、仕送り、財産収入、保険金、資産売却収入など、世帯のすべての収入の合計額
生活保護のしくみの画像
 

生活保護の申請について

1.相談

生活保護は、申請によって行われます。生活にお困りの方は、まずは下記の相談窓口にご相談ください。その際、相談者の状況を伺いますが、個人の秘密は守られます。

※生活に行き詰まってしまう前に早めに相談してください。お近くの民生委員に相談することもできます

2.申請

生活保護の申請ができるのは、生活保護を受けようとする本人、もしくはその家族か扶養義務者、その他同居の親族の方です。
申請された場合、生活保護申請書のほか、収入や資産の状況、お住まいの状況を確認できる書類などを提出していただくことになります。
※書類などが揃っていなくても申請は可能です

3.調査

生活保護申請の手続きが終わると、生活保護の受給条件を満たしているかどうかを判断するため、市の担当者(ケースワーカー)が本人のご家庭を訪問し、生活状況や資産・能力・その他の制度の活用・扶養義務者の援助の可能性を調査します。

4.決定

調査が終了すると、生活保護が受けられるか(開始)、受けられないか(却下)を決定し、文書(決定通知書)でお知らせします。
※決定は、生活保護申請から14日以内(調査などに日数がかかるときは30日以内)に行います

5.審査請求

生活保護申請への市の決定(却下など)に納得がいかない場合、その決定内容を知った翌日から3ヵ月以内に、文書で北海道知事あてに審査を請求することができます。
 

生活保護の相談窓口

市役所

担当窓口:社会福祉課生活支援室保護係(市役所1階7番窓口)
受付時間:平日(月曜日から金曜日) 午前8時45分から午後5時30分
(祝日・12月31日から1月5日を除く)
※事前の電話予約でスムーズな相談受付が可能です

民生委員

お住まいの地区の民生委員が分からないときは、市の担当にお問い合わせいただくか、伊達市社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
関連リンク伊達市社会福祉協議会ホームページ(外部リンク)

お問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課生活支援室保護係
電話 0142-82-3156

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