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建築確認申請にあたって

建築基準法第22条に基づく区域の指定

「建築基準法第22条指定区域」は、建築物の屋根や外壁に一定の防火性能を持たせて、市街地で火災が起きたときの延焼の防止を図る区域のことです。
伊達市では、都市計画区域のうち、防火地域・準防火地域を除く市街化区域全域が、建築基準法第22条に基づく区域に指定されています。
この区域内に建築物を建てるときには、建築物の屋根や外壁に防火上の措置が必要です。
防火地域・準防火地域の指定状況は、市の担当にお問い合わせください。
担当:都市住宅課都市計画係(電話:0142-82-3294)

地区計画区域での建築規制

伊達市では、建築基準法第68条の2第1項に基づき、「地区計画」の区域内で建築物を建てるときに制限をかけています。(伊達市地区計画区域内建築物の制限に関する条例)
この制限に該当するときは、事前に「地区計画の届出」を担当(都市整備課都市計画係)に提出します。
市が届出内容を審査し、内容に問題がなければ届出書の写しを交付しますので、建築確認申請のときに添付してください。
地区計画制度の詳しい内容はこちらをご覧ください。
関連リンク地区計画制度(内部リンク)

用途地域

伊達市の都市計画区域は、「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分されています。
市街化調整区域では、開発行為(建物を建てる目的で行う土地の区画形質の変更)や建築行為が法律で制限されていますので、この区域の土地を購入するときは十分調査してください。
用途地域の指定状況は、こちらをご覧ください。
関連リンク伊達市の都市計画区域(内部リンク)

用途地域の指定がない区域内の建築物に関する建築基準法の規定に基づく数値の指定

用途地域の指定がない区域内の建築物の法律に規定された数値表
建ぺい率
60%
容積率
200%
道路斜線勾配
1.5
隣地斜線勾配
2.5

伊達市建築基準法施行細則

伊達市内で建築物を建てるときは、建築基準法、建築基準法施行令、建築基準法施行規則、「北海道建築基準法施行条例」のほか、「伊達市建築基準法施行細則」に基づく設計・施工が必要です。
伊達市建築基準法施行細則の詳しい内容は、伊達市例規集(株式会社ぎょうせい提供)をご覧ください。
関連リンク伊達市例規集(外部リンク)

お問い合わせ先

建設部都市住宅課建築係
電話 0142-82-3294

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