伊達市では、中高層建築物(高さが10メートルを超える建築物)を建てるとき、建築主と近隣住民の皆さんの相互理解を深めることでトラブルを未然に防ぎ、地域での健全な居住環境の維持とその向上を目的に、「伊達市中高層建築物の建築に関する指導要綱」を定めました。
さらに、中高層建築物が建てられることで発生する電波障害の被害を防ぎ、市民の良好な生活環境の保全を図るため「伊達市電波障害防止建築指導要綱」を定めています。
「伊達市中高層建築物の建築に関する指導要綱」と「伊達市電波障害防止建築指導要綱」の詳しい内容はこちらをご覧ください。
中高層建築物を建てる計画がある方は、次の手続きが必要です。
中高層建築物の届け出
対象
高さ10メートルを超える中高層建築物の新築計画
届け出の必要な地域
以下の地域を除く伊達市全域
- 都市計画法第8条第1項第1号に示す商業地域(高さが15メートル以下の建築物)
- 都市計画法第8条第1項第1号に示す工業専用地域
※ただし、中高層建築物の敷地境界線からの水平距離が当該建築物の高さの2倍に相当する距離の範囲内に当該用途地域以外の区域があるときは中高層建築物の届け出が必要
都市計画区域の詳しい内容はこちらをご覧ください。
伊達市の都市計画区域(内部リンク)
必要な手続き
- 建築計画の標識を設置(建築確認申請提出の30日前まで)
- 近隣住民への説明
届出方法
建築計画の標識の設置後、次の届出書類を市の担当に提出してください。
郵送での提出は受け付けません。
届出書類
- 中高層建築物の建築に関する届出書(様式第2号)
- 建築計画書(様式第3号)
- 付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図・断面図、日影図
- 電波障害予測地域図
- 誓約書(様式第4号)
PDF届出書類様式集 (92.0KB)
PDF関係図書の記入方法 (92.9KB)
届出先
都市住宅課建築係(市役所3階・電話:0142-82-3294)
電波障害防止の届け出
対象
高さが10メートルを超える建築物と工作物(建築基準法第88条に規定するもの)
届け出の必要な地域
伊達市全域
必要な手続き
- 近隣住民への説明
- 電波障害が生じる恐れがあるときは、建築確認申請書提出前に受信状況調査、関係住民との協議、共同受信設備の設置などの必要な措置を講じること
※必要な措置をとった後、速やかに関係書類(様式2)を提出
届出方法
次の書類を市の担当に提出してください。
郵送での提出は受け付けません。
届出書類
PDF誓約書(様式1) (69.8KB)
PDF経過説明報告書・調査報告書・措置経過報告書(様式2) (56.6KB)
届出先
都市住宅課建築係(市役所3階・電話:0142-82-3294)
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