身体障害者手帳とは、身体障がいのある方が福祉サービスや障がい者割引などを受ける場合に必要な手帳です。障がいの等級は、医師の診断に基づき判定しますので、詳しい内容を確認したい場合は、医師にご相談ください。
対象者
病気やケガなどで身体機能に永続的な障がいのある方
障がいの種類
- 視覚障がい
- 聴覚か平衡機能の障がい
- 音声・言語機能かそしゃく機能の障がい
- 肢体不自由
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がい
※障がいの種類ごとに等級が認定されます。複数の障がい認定を受けた場合、身体障害者手帳に記載される等級は合計の等級です
新しく身体障害者手帳を申請するとき
申請に必要なもの
- XLSX身体障害者手帳交付申請書 (32.5KB)
- 身体障害者指定医師記載の身体障害者診断書(意見書)
- 顔写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身・無帽・正面・1年以内に撮影したもの)
- 本人(15歳未満の場合は本人と保護者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
申請の流れ
- 医師の診断で障がいの程度が身体障害者手帳に該当するかを確認し、該当するときは、医師に診断書の発行を依頼します。
- 申請に必要なものを市の担当窓口に持参し、申請手続きをします。
- 市から北海道(胆振総合振興局)に申請書類を送ります。
- 北海道が障がいの程度の認定審査を行います。審査には2ヵ月程度かかります。
- 認定された場合、北海道から市に身体障害者手帳が届きます。
- 市の他の窓口での手続きがあるときは、身体障害者手帳を取りに来ていただきます(他の手続きがなければ身体障害者手帳を郵送します)。
このとき、併せて該当する主なサービスをご案内します。
重度心身障がい者医療費助成制度(内部リンク)
その他の手続き
手帳を紛失・破損したとき
申請に必要なもの
- PDF身体障害者手帳再交付申請書 (102.7KB)
- 顔写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身・無帽・正面・1年以内に撮影したもの)
- 破損した手帳がある場合はその身体障害者手帳
- 手帳の交付を受けた方(15歳未満の場合は本人と保護者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
市の担当窓口で手続きしてください。
新しい身体障害者手帳が発行されるまで1ヵ月程度かかります。
障がいの程度・内容が変化したとき
申請に必要なもの
- PDF身体障害者手帳再交付申請書 (102.7KB)
- 身体障害者指定医師記載の身体障害者診断書(意見書)
- 身体障害者手帳
- 顔写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身・無帽・正面・1年以内に撮影したもの)
- 手帳の交付を受けた方(15歳未満の場合は本人と保護者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
医師に診断書の発行を依頼し、市の担当窓口で手続きしてください。
新しい身体障害者手帳が発行されるまで1ヵ月程度かかります。
居住地・氏名が変わったとき
届出に必要なもの
- PDF身体障害者手帳関係届出書 (119.1KB)
- 身体障害者手帳
- 手帳の交付を受けた方(15歳未満の場合は本人と保護者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
市の担当窓口(転出の場合は新住所地の担当窓口)で手続きしてください。
市の担当窓口で身体障害者手帳に変更内容を記入します。
障がいがなくなったとき、手帳の交付を受けた方が亡くなったとき
届け出に必要なもの
- PDF身体障害者手帳関係届出書 (119.1KB)
- 身体障害者手帳
- 手帳の交付を受けた方(15歳未満の場合は本人と保護者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
市の担当窓口で手続きしてください。
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