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道路に張り出した樹木の伐採・せん定にご協力を

市道に隣接する住宅の敷地などから、道路上に樹木が張り出していることがあります。
生垣や庭木などの緑は、私たちの生活に潤いと癒しを与えてくれるものですが、道路のような公共の場所まで伸びてしまった樹木は、通行の妨げになるだけでなく、歩行者や車両を巻き込む事故につながるおそれがあります。
道路への樹木の張り出しなどで事故が発生したときは、その樹木の所有者の方が賠償責任を問われることがありますので、いま一度、ご自宅の周りなどを確認してください。
市道敷地に植栽されている街路樹については、計画的にせん定作業を行っています。
 

次のような場合は樹木の伐採・せん定が必要です

  • 道路などへ庭木の枝が張り出している。
  • 枯れ木、折れ枝などで通行に支障をきたしているかそのおそれがある。
  • 竹や木が生い茂って通行に支障をきたしているかそのおそれがある。
私有地から道路に張り出している樹木などは、土地所有者の方にその樹木の所有権があり、市が勝手に伐採することはできませんので、所有者の方の責任で処理していただきます。
ただし、台風や大雨で倒木が通行の妨げになっているなどの緊急の場合は、所有者への事前連絡を行わずに市が処理することがあります。
 

樹木の伐採・せん定作業時の注意事項

電線や電話線がある場所での作業は、感電の危険を伴う場合がありますので、事前に北海道電力やNTTなどの電線管理者へ連絡してください。
実際に作業を行う場合、通行車両や歩行者の安全を十分確保し、高所作業には十分注意してください。
 

所有者の方が賠償責任を問われる法的根拠

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の瑕疵)

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。


道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

お問い合わせ先

建設部建設課管理係
電話 0142-82-3293

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