投票日当日に用事があって投票に行けない場合、投票日前に決められた期日前投票所で投票することができます。
期日前投票を希望する場合、投票日当日に投票できない理由を記入した宣誓書を提出し、その理由が真実であると誓うことが、法令上求められています。
期日前投票ができる方
投票日当日、次の理由に該当する方
- 仕事や学校がある。
- 旅行、レジャーなどのために出かける。
- 病気やケガ、妊娠、身体障がいなどで外出が困難
- 住所移転のため他の市町村に居住
- 天災や悪天候のため投票所に到達することが困難
投票期間
公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで
投票場所・時間
- 市民活動センター:午前8時30分から午後8時(時間厳守)
- 大滝総合支所:午前9時から午後7時(時間厳守)
期日前投票の流れ
- 期日前投票を希望する人は、入場券を持って投票場所へお持ちください。
入場券の裏面(宣誓書兼請求書)に住所・氏名などが正しく記載されているか確認します。
投票のときには、選挙期日に仕事や用務など一定の事由に当てはまると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。
はんこ・身分証明書などは必要ありません。
- 期日前投票所受付で係員に入場券を提示
- 係員が入場券と選挙人名簿を照合します
- 係員から投票用紙を受け取ります
- 記載台で投票用紙に記載
- 投票箱へ投函
※入場券を紛失したときは、直接期日前投票所にお越しください
期日前投票のよくある質問
質問1
期日前投票はどこの市町村でもできますか。
回答1
選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に限られます。
選挙人名簿登録地の市町村以外の市町村選挙管理委員会には、選挙人名簿がないため、投票時に選挙権の有無を確認できないためです。