障害児福祉手当とは
障害児福祉手当は、重度の障がいのあるお子さんを持つご家庭の経済的負担の軽減や生活支援を目的に、そのお子さん本人に支給されます。
支給対象
身体か精神に重度の障がいがあり、その障がいのため日常生活で常に介護が必要な20歳未満のお子さん
障がいの程度
- 視力の良い方の眼の視力が0.02以下のもの
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいがあるもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいか長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活において常時の介護を必要とする程度のもの
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
※視力の測定は「万国式試視力表」を使用。屈折異常(近視、遠視、乱視など)がある場合は、眼鏡などで矯正した後の視力で判定
支給条件
- 重度の障がいのあるお子さんが施設に入所していないこと
- 障がいのあるお子さんと配偶者、扶養義務者の方の所得が一定以下であること
この制度には所得制限が設けられています。
PDF障害児福祉手当所得制限表 (79.2KB)
支給額
月額15,690円(令和6年3月分まで月額15,220円)
※支給額は令和6年4月分以降の額で、今後物価変動などの要因で改正される場合があります
支給方法
次の支給日に、障がいのあるお子さん名義の金融機関口座に振り込みます。
支給日一覧
支給日 |
対象月 |
5月10日 |
2月から4月分 |
8月10日 |
5月から7月分 |
11月10日 |
8月から10月分 |
2月10日 |
11月から1月分 |
※金融機関休業日の場合は前営業日
申請手続き
手続きに必要なもの
- PDF障害児福祉手当認定請求書 (108.7KB)
- PDF障害児福祉手当所得状況届 (156.5KB)
- 診断書(所定様式は担当窓口に備え置き)
- 世帯全員の住民票の写し(省略なしのもの)
- 年金証書か年金振込通知書
- 所得課税証明書など世帯の所得税額を証明できる書類
- 障がいのあるお子さん名義の預金通帳か口座番号がわかるもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はその手帳
- 障がいのあるお子さん本人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
手続きの流れ
- 医師の診断や障がい者手帳の記載から、障がいの程度が障害児福祉手当に該当するか確認し、該当するときは、医師に診断書の発行を依頼します。
※事前に申請窓口でご相談いただけるとスムーズな手続きができます
- 申請に必要なものを市の担当窓口に持参し、認定請求手続きをします。
- 市が障害児福祉手当の認定審査をします。審査には約2ヵ月程度かかります。
- 認定された場合、市から本人(保護者)に手当の認定を文書で通知します。
- 認定請求の手続きをした月の翌月分から指定の口座に手当を振り込みます。
支給日と対象月(いつ、何月分の手当が振り込まれるのか)は、支給方法の項目をご覧ください。
こんなときは手続きを
現在手当を受給されている方で、下記の内容に変更があったときは、市の担当窓口へ届け出をしてください。
受給資格がなくなったにもかかわらず、届け出をせずに手当を受け取った場合は返還しなければなりません。
住所、氏名が変わったとき
- 戸籍抄本(氏名を変更した場合)
- 障がいのあるお子さん本人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
振込先口座を変更するとき
- 新しい口座の預金通帳か口座番号がわかるもの
- 障がいのあるお子さん本人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
支給条件に該当しなくなったとき
- 障がいのあるお子さん本人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
受給者が死亡したとき
- 相続人の方の預金通帳か口座番号がわかるもの
- 障がいのあるお子さん本人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
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