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伊達市が認定する
中小企業者 |
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制度対象の
中小企業者 |
経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障がある中小企業者で、中小企業信用保険法第2条第4項各号に掲げる認定条件にあてはまること
第1号 連鎖倒産防止民事再生手続き開始の申し立てなどを行った大型倒産事業者に、売掛金債権などがあることで資金繰りに支障がある中小企業者を支援するための措置
第2号 取引先企業のリストラなどの事業活動の制限生産量・販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行った事業者と直接・間接的に取り引きを行っていることで売上などが減少している中小企業者を支援するための措置
第3号 突発的災害(事故など)事故などが原因で売上高が減少している中小企業者を支援するための措置
第4号 突発的災害(自然災害など)自然災害などが原因で売上高が減少している中小企業者を支援するための措置
第5号 業況の悪化している業種(全国的)全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置
第6号 取引金融機関の破綻破綻金融機関と金融取引を行っていたことで、借り入れが減少している中小企業者を支援するための措置
第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整金融機関が支店削減などで経営合理化を進め、借り入れが減少している中小企業者を支援するための措置
第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な方を支援するための措置
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手続きの流れ
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経済環境部商工観光課商工観光係
電話 0142-82-3209