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選挙人名簿の登録・抹消

選挙権があっても、実際に市町村の選挙管理委員会が作成する「選挙人名簿」に登録されていなければ、投票はできません。
「選挙人名簿」は、住民基本台帳から作成され、その選挙区の有権者であることを確認する重要な資料です。
住所を異動したときなどは、なるべく早く届け出をしてください。

選挙人名簿への登録

選挙人名簿への登録方法は、次の3つに区分されます。
ただし、選挙犯罪などでいわゆる「公民権停止」状態の方は選挙人名簿に登録されません。

定時登録

選挙の有無に関係なく、満18歳以上の日本国民で、毎年3月、6月、9月、12月の1日現在、引き続き3ヵ月以上伊達市内にお住まいの方をそれぞれ1日付けで選挙人名簿に登録します。

選挙時登録

選挙が実施される場合、次の年齢条件や住所条件を満たす日本国民を、公示日(告示日)の前日付けで選挙人名簿に登録します。
  • 年齢条件:投票日までに満18歳になられる方
  • 住所条件:公示日(告示日)の前日を基準に引き続き3ヵ月以上伊達市内にお住まいの方

補正登録

選挙人名簿に登録されるべき人が登録されていないことが判った場合は、速やかに選挙人名簿に登録します。

選挙人名簿に登録される「住所条件」の注意点

転入

転入届を提出した日から引き続き3ヵ月以上伊達市内に住んでいることが選挙人名簿への登録条件です。

転出

転出した日を選挙人名簿に表示し、その日から4ヵ月を経過した時点で選挙人名簿から抹消します。
転出した日とは、転出届を提出した日ではなく、転出届に記載した転出(予定)日を指します。
その日が、4ヵ月以上前のときは、直ちに選挙人名簿から抹消します。

市内の転居

公示日(告示日)のおおむね10日前に日付を設定し、その日までに異動届を提出した人は、新しい住所地の選挙人名簿に登録されます。
その日から後に異動届を提出した人は、前住所地の選挙人名簿に登録されますので、前住所地の投票所で投票することになります。

選挙人名簿からの抹消

 選挙人名簿に登録されている人が、次の内容にあてはまる場合は選挙人名簿から抹消します。
  • 死亡か日本国籍を喪失したとき
  • 他の市町村へ転居してから4ヵ月が経過したとき
  • 登録されるべきでない人を間違って登録したとき

選挙人名簿の閲覧

選挙人名簿は、選挙執行時の一定期間を除いて、選挙管理委員会事務局で次のどれかの目的であれば、閲覧することができます。
  • 特定の者が選挙人名簿に登録されている者であるかどうかの確認を行うとき
  • 公職の候補者などか政党その他政治団体が、政治活動か選挙運動を行うとき
  • 統計調査、世論調査、学術研究とその他の調査研究で公益性が高いと認められるもの
※縦覧制度は、公職選挙法の改正(平成29年6月1日施行)により閲覧制度に一本化されましたので、登録の確認を希望するときは、閲覧制度をご利用ください。また、閲覧を希望するときは、書類の提出が必要です。事前に選挙管理委員会事務局にご連絡ください

各申請書の詳しい内容は、こちらをご覧ください。
関連リンク 選挙関連の各種申請書ダウンロード(内部リンク)

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局選挙係
電話 0142-82-3359

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