児童扶養手当は、いわゆる「ひとり親世帯」のお子さんの健やかな成長と生活の安定・自立を促すため、お子さんを養育している方(受給者)に支給されます。
支給対象
- 18歳到達後最初の3月31日までの間にあるお子さんを監護し生計を同じくする父か母
- 20歳未満で心身に中度(特別児童扶養手当2級該当程度)以上の障がいがあるお子さんを監護し生計を同じくする父か母
- 18歳到達後最初の3月31日までの間にあるお子さんと同居し生計を維持し監護・養育している方
- 公的年金(遺族年金、老齢年金、遺族補償など)を受給していて、年金額が児童扶養手当額よりも低い方
支給条件
上記の支給対象で次の条件にあてはまるお子さんがいる方
- 父母が離婚したお子さん
- 父か母が死亡したお子さん(年金を受給できない、または年金を受給できるが年金額が児童扶養手当の額よりも低い場合)
- 父か母に重度の障がい(国民年金の障害等級1級相当)があるお子さん
※父か母の一方が障害基礎年金の「子の加算」を受給でき、子の加算額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の手当を支給
- 父か母の生死が明らかでないお子さん
- 父か母から1年以上養育を放棄されているお子さん
- 父か母が裁判所からのDV(ドメスティックバイオレンス)保護命令を受けたお子さん
- 父か母が法令で1年以上拘禁されているお子さん
- 未婚の女性のお子さん
- 出生の事情が明らかでないお子さん
ただし、次の場合は支給条件にあてはまる場合でも児童扶養手当を受給できません。
支給額
児童扶養手当支給額一覧
支給区分 |
お子さん1人 |
お子さん2人 |
お子さん3人以上 |
全額支給 |
月額
44,140円
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月額
10,420円加算
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月額1人につき
6,250円加算
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一部支給 |
月額
10,410円から44,130円
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月額
5,210円から10,410円加算
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月額1人につき
3,130円から6,240円加算
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※支給額は令和5年4月分以降の金額です。今後、物価変動などの要因で改正される場合があります
所得制限
受給対象者の収入から給与所得控除等を控除した金額に養育費の8割相当額を加算した所得合計額と下表の金額を比較し、全部支給、一部支給、支給停止の区分のどれかに決定します。
令和4年11月分から令和5年10月分の児童扶養手当の支給は、令和2年中(令和2年1月から令和2年12月まで)の所得で判定します。
詳しい内容は、担当にお問い合わせください。
所得制限一覧表
扶養親族等の数
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受給対象者本人
全額支給所得額
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受給対象者本人
一部支給所得額
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孤児などの養育者・配偶者・
扶養義務者所得額
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0人
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490,000円
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1,920,000円
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2,360,000円
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1人
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870,000円
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2,300,000円
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2,740,000円
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2人
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1,250,000円
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2,680,000円
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3,120,000円
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3人
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1,630,000円
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3,060,000円
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4人
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2,010,000円
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3,440,000円
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5人 |
2,390,000円
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3,820,000円
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※6人以上は、所得額に1人38万円ずつ加算
※本人の扶養欄1人につき特定扶養親族15万円、老人扶養親族10万円加算
控除額一覧表
区分
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控除額
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障害者控除
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270,000円
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特別障害者控除
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400,000円
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勤労学生控除
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270,000円
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寡婦控除
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270,000円
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ひとり親控除
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350,000円
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雑損控除
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該当金額
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医療費控除
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該当金額
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小規模企業共済掛金控除
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該当金額
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※父か母が受給対象者の場合は、寡婦(寡夫)控除、特別寡婦控除は適用されません
支給方法
次の支給日に受給者名義の金融機関口座に振り込みます。
支給日一覧
支給日
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対象月
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5月11日
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3月から4月分
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7月11日
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5月から6月分
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9月11日
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7月から8月分
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11月11日 |
9月から10月分
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1月11日 |
11月から12月分
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3月11日 |
1月から2月分 |
※金融機関休業日の場合は前営業日
児童扶養手当の認定請求
児童扶養手当の支給を希望するときは、担当窓口で受給者本人の認定請求書の提出(申請)が必要です。
認定請求申請の必要書類がすべてそろったときに初めて受け付けできますが、申請者の事情で必要書類が異なりますので、まずは担当窓口で相談し必要書類をご確認ください。
申請に必要なもの(一般的なもの)
- 戸籍謄本(本人)
※伊達市に本籍がある場合は不要
※認定請求月内に戸籍謄本を入手できない場合は戸籍届受理証明書で仮受付可能
- 戸籍謄本(児童)
※認定請求者の戸籍にいる場合は不要
- 認定請求者名義の預金通帳
- 認定請求者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
※この他にも認定請求の理由次第で必要書類が増える場合があります
支給の開始
児童扶養手当は、認定請求の手続きをした日(申請日)の属する月の翌月分から支給します。
また、認定請求手続きが遅れると、受給できるはずの児童扶養手当が受けられないことがあります。
現況届の提出
児童扶養手当の受給者は、毎年8月中に現況届を提出しなければなりません。
必ず、認定を受けている本人が市の担当窓口で届け出をしてください。
現況届は、毎年8月1日現在の状況を届出し、引き続き受給資格があるかを確認するためのもので、毎年7月下旬に受給者の方へ郵送します。
現況届が未提出のときは、8月分以降の児童扶養手当の支払いが差し止めになります。
また、現在児童扶養手当の全額を支給停止されている方でも受給資格を更新するためにこの届出が必要です。
届け出をしないまま支払期限到来後2年を経過すると時効になり、受給資格を喪失します。
時効で受給資格を喪失した場合で、平成10年3月31日以前に支給条件に該当していた方は、再申請はできませんのでご注意ください。
手当額の一部支給停止
手当の支給開始月から5年か、支給条件に該当した月から7年を経過したときは、手当額の一部支給停止の対象になります。(受給資格者が父の場合は、平成22年8月1日以降の支給開始月などから起算)
ただし、就労している方、就職活動をしている方、自立に向けた職業訓練のための学校に通学中の方など、就労意欲があり自立に向けた努力をしている方、あるいは障がいなどで就労できない理由がある方は、手続きを済ませることで従来どおり支給されます。
提出する届出書に添付する証明書類は、対象の方に個別にお知らせします。
こんなときは手続きを
児童扶養手当の受給者で届出内容に変更がある方は、変更があった日の翌日から14日以内に届け出をしなければなりません。
また、受給資格がなくなったにもかかわらず、届け出をせずに手当を受け取った場合は返還しなければなりません。
支給対象のお子さんが増えたとき
「額改定請求書」(届出した月の翌月分から児童扶養手当が増額されます)
支給対象のお子さんがいなくなったとき
「額改定届」
他の市区町村に住所が変わるとき
「住所変更届」(転出予定日の属する月分の手当までは伊達市が支給)
転出先の市区町村に14日以内に住所変更届を提出してください。
振込先口座を変更するとき
「支払金融機関変更届」
振込先は、受給者名義の口座に限ります。
支払日1ヵ月前までに届け出してください。
氏名が変わったとき
「氏名変更届」
受給者の氏名を変更したときは、併せて支払金融機関変更届の提出も必要です。
お子さんの住所や氏名が変わったとき
「対象児童諸変更届」
手当証書を紛失したとき
「証書亡失届」
証書を紛失したときは、すぐに証書亡失届を提出してください。
受給資格がなくなったとき
「資格喪失届」
お子さんの年齢到達による喪失などによるものを除きます。
扶養義務者などと同居か別居したとき
「支給停止関係届」
令和3年3月分から児童扶養手当と障害基礎年金の併給調整が見直しされます
これまで障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、
令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
また、令和3年3月分の手当以降は 、障害基礎年金等を受給している受給資格者 の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※2)が含まれます 。
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は申請不要ですが、それ以外の方は手当を受給するためには申請が必要です。
手当は通常、申請の翌月分から支給になりますが、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分から受給できます。
※1 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
※2 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方
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