家庭でのごみ焼きは、大量の黒煙やすす、悪臭を発生させ、周囲に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類や塩化水素などの有害物質を発生させ、人体への影響が懸念されます。
地面の素ぼりの穴やドラム缶などでごみを焼却する「野焼き」は、焼却時の温度管理や排ガス対策が一切なく、有害物質の発生を抑えることができないため、法律で禁止されています。
また、簡易焼却炉もダイオキシンなどの有害物質の発生を抑制できません。
ごみは、自分で処理せずに分別して指定されたごみ袋に入れ、回収日当日にごみステーションに出しましょう。
法律の規制
平成13年4月に改正された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で、基準に従わない廃棄物の焼却行為は禁止されていて、違反行為には5年以下の懲役か1,000万円以下の罰金などの厳しい罰則が適用されます。
伊達市の取り組み
伊達市では、市民からの通報や環境パトロールでごみ焼き行為を発見したときは、現地を確認し指導を行っています。