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中小企業振興条例に基づく助成制度

伊達市では、「伊達市中小企業振興条例」に基づく助成を行っています。
市内の中小企業者などの方に、適切な助成を行うことでその自主的な努力を促し、健全な発展と産業振興を図ることが目的です。
対象者:中小企業者、中小小売商業者、中小企業団体

助成対象

助成対象の内容
対象事業
助成率(限度額)
高度化事業(第4条)
  • 生産、加工、販売、購買、保管などの組合員事業に関する共同施設の設置(事業協同組合など)
  • 経営近代化のための施設、設備の設置(企業組合、協業組合)
  • 小売商業店舗共同化のための施設の設置(事業協同組合など)
  • その他高度化に貢献する施設の設置(中小企業団体)
対象経費の100分の20
(限度額:3,000万円)
商店街近代化整備事業(第5条)
  • 商店街改造に関する施設の設置(商店街振興組合など)
  • 一般公衆の利便を図るための施設の設置(商店街振興組合など)
対象経費の100分の25
(限度額:3,000万円)
※駐車場整備は別算定
特例歩道施設100分の50
店舗・工場などの移転(第6条)
市長が指定する地域(長和工業団地)に店舗、工場などを移転か設置し、業務を開始した中小企業者など
対象経費の100分の20
(限度額:4,000万円)
組織化(第7条)
中小企業者が中小企業団体を組織化した場合
次の合算額
  • 1組合10万円
  • 構成員数に1,000円を乗じた額
中小企業の近代化推進事業(第8条)
中小企業団体構成員の事業に関する経営、技術向上などを図るための教育と情報提供に関する事業(講習会開催、調査・研究などを行う中小企業団体)
対象経費の3分の1
(限度額:50万円)
地域商店街近代化計画の策定事業(講習会開催、調査・研究などを行う中小企業団体)
対象経費の3分の1
(限度額:100万円)
地場産品の研究開発事業(第9条)
地場産品の試作、研究、開発などのための事業を行う中小企業者(新規開発、改良など農林水産物を原材料とした製造事業に限る)
対象経費の3分の1
(限度額:50万円)
 

申請から助成金交付までの流れ

1.指定の申請

  • 高度化事業(第4条)
  • 商店街近代化整備事業(第5条)
  • 店舗・工場などの移転(第6条)
  • 中小企業の近代化推進事業(第8条)
上記の事業で助成金を受けようとする場合は、まず「助成金を交付できる事業である」という指定を受けなければなりません。事業着手の1ヵ月前までに関係書類を提出してください。

2.助成の指定

指定申請後、申請内容などを審査し、助成金交付対象事業の指定の可否を決定します。

3.事業着手

助成指定後、事業に着手したときは、次の書類を提出してください。
PDF事業着手届 (35.1KB)

※助成対象事業を変更する場合
PDF助成金交付対象事業変更承認申請書 (41.7KB)

4.事業完了

事業が完了したときは、次の書類を提出してください。
PDF事業完了届 (35.2KB)

5.助成金の交付申請

高度化事業(第4条)
商店街近代化整備事業(第5条)
店舗・工場などの移転(第6条)
中小企業の近代化推進事業(第8条)

これらの事業で助成金の交付を受けようとする場合は、事業完了後、次の書類を提出してください。

組織化(第7条)

この事業で助成金の交付を受けようとする場合は、当該組合の設立登記完了後、速やかに関係書類を提出してください。

地場産品の研究開発事業(第9条)

この事業で助成金の交付を受けようとする場合は、関係書類を提出してください。
※概算払いを受けようとする場合
PDF助成金概算払申請書 (36.3KB)

6.助成金の交付決定

交付申請後、申請内容などを審査し、助成金の額を決定します。
※助成金の額が1,500万円以上の場合、3年度に分割して交付
※助成金の額が500万円以上の場合、2年度に分割して交付

7.助成金の請求

交付決定後、次の書類を提出し助成金を請求します。
※助成対象事業を変更する場合
PDF助成金交付対象事業変更承認申請書 (41.7KB)

8.助成金の支払い

助成金請求後、対象経費などを審査し、助成金を指定口座に振り込みます。

9.事業の報告

高度化事業(第4条)
商店街近代化整備事業(第5条)
店舗・工場などの移転(第6条)

これらの事業で助成金の交付を受けた場合は、3年間にわたり、毎事業年度終了後3ヵ月以内に関係書類を提出してください。

組織化(第7条)
中小企業の近代化推進事業(第8条)
地場産品の研究開発事業(第9条)

これらの事業で助成金の交付を受けた場合は、助成金交付後速やかに関係書類を提出してください。

参考資料

伊達市の支援制度に関する詳しい内容は、こちらをご覧ください。
PDF伊達市中小企業振興条例 (170.1KB)
PDF伊達市中小企業振興条例施行規則 (196.5KB)
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お問い合わせ先

経済環境部商工観光課商工観光係
電話 0142-82-3209

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