地域の活性化や地域住民の生活をより豊かにすることを目的に、出店後に地域貢献に資する活動を行う事業者の方へ新規開業など出店にかかる費用の一部を助成します。
補助対象
中心市街地チャレンジ事業補助金の内容
対象者
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新規開業などを予定している個人か中小企業者
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対象事業
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次のどちらかの内容で出店する事業
- 出店エリア内で新たに開始する
- 市外から出店エリア内に出店して営む
※業種や規模によって、出店エリア内でも出店可能な場所と不可能な場所があります |
対象事業者 |
次の条件すべてにあてはまる個人、中小企業者など
- 個人については、出店時に市内に住所があること
- 市町村税などを滞納していないこと
- 伊達市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第2号)第2条から第4条までに掲げる者にあてはまらないこと
- 出店後に伊達商工会議所の会員に加入すること
- 出店地域の商店街振興組合、自治会などに加入すること
- 出店後に地域貢献に資する活動を行うこと
- 過去に本補助金、チャレンジショップ支援事業補助金、中心市街地チャレンジ補助金の交付を受けていないこと
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対象業種 |
下記を除く、すべての業種
- 飲食業の中で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条に規定する風俗営業、特定遊興飲食店営業、食事の提供を主目的としないスナック、バー等に該当する業種
- 金融・保険業の中で、ゴルフ会員権売買業、商品券売買業等(保険媒介代理業、保険サービス業を除く。)に該当する業種
- サービス業の中で、興信所(もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行う興信所、探偵業等)、旅館業・浴場業・娯楽業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業)、民営職業紹介所(芸妓周旋業)、農業サービス業(育苗センター、装蹄業等)、林業サービス業(狩猟業、植林請負業等)、宗教等その他(宗教団体、政治団体、公務(外国公務を除く。)等、集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものに係るものを除く。)、学校法人等)に該当する業種
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対象経費
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店舗の改修費、改築費、新築費、店舗の賃借料、店舗の広告宣伝費
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補助率
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補助対象経費の2分の1以内(上限160万円)
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店舗の改修費・改築費・新築費:1事業につき1回限り
店舗の賃借料:開店から1年以内の期間
店舗の広告宣伝費:1事業につき1回限り
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適用除外
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伊達市中小企業振興条例に基づく助成金を受けている方
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募集期間 |
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日) ※予算が無くなり次第終了 |
補助要綱 |
PDF伊達商工会議所地域貢献型チャレンジショップ支援事業補助金交付要綱 (286.3KB) |
出店エリア |
PDF出店エリア (522.2KB) |
受付窓口
伊達商工会議所
住所:北海道伊達市旭町24番地
電話番号:0142-23-2222
申請方法や様式などの詳しい内容は、伊達商工会議所ホームページをご覧ください。
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