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プレジャーボートの漁港使用

漁港は、本来、漁業活動の拠点として漁船を収容する目的で整備されますが、一部の漁港では、漁業活動に支障がない範囲で、遊漁船やモーターボートなどのプレジャーボートの利用が可能です。
伊達市では、漁港管理者の北海道から委託を受けて、平成13年から伊達漁港と黄金漁港の一部区域をプレジャーボート利用者向けに開放しています。
どちらの漁港も、使用するときには市に申請書類を提出し、許可を受けなければなりません。

黄金漁港・伊達漁港の使用許可申請

黄金漁港・伊達漁港の使用許可申請方法
利用可能施設
黄金漁港
  • 係留施設(船が港湾に停泊するための場所):40隻分
  • 斜路(斜面を使って船を陸上に揚げ降ろしする場所)
伊達漁港
  • 斜路(斜面を使って船を陸上に揚げ降ろしする場所)
利用可能船舶
  • モーターボート
  • 遊漁船
  • 観光船
  • 工事用作業船
※水上オートバイ、手こぎボート、ゴムボート、カヌーは使用できません
必要書類
申請期間
利用開始日の1ヵ月前から申請可
優先順位
(係留施設のみ)
係留施設は、継続利用する方が優先ですので、新規で利用希望の方は空きがなければ利用できません。
現在の状況を確認したい方は担当にお問い合わせください。
利用料金
(斜路・係留施設の利用料はどちらも同じ)
  • 1日:船長1メートルあたり110円×船長
  • 1ヵ月未満:船長1メートルあたり800円×船長
  • 1ヵ月以上3ヵ月未満:船長1メートルあたり2,000円×船長
  • 3ヵ月以上6ヵ月未満:船長1メートルあたり3,500円×船長
  • 6ヵ月以上9ヵ月未満:船長1メートルあたり4,900円×船長
  • 9ヵ月以上1年まで:船長1メートルあたり5,400円×船長
※令和元年10月1日以降の申請より上記新料金適用
※船長は小数点以下切り上げ(例:船長1.1メートルのときは2メートルで計算)
注意事項
黄金漁港の係留施設でアンカー(いかり)を設置するときは、使用者個人が行ってください。
既に設置されているアンカー(いかり)の利用を希望する方は、前使用者との話し合いが必要です。
詳しい内容は、伊達市が管理を委託しているNPO法人伊達マリンクラブ事務局(電話:0142-25-5420)にお問い合わせください。
 

伊達漁港フィッシャリーナの使用許可申請

伊達漁港フィッシャリーナの使用許可申請方法
利用可能施設
係留施設(船が港湾に停泊するための場所):32隻
陸上保管施設(船とけん引車両を一時的に保管する場所):28区画
利用可能船舶
  • モーターボート
  • 遊漁船
  • 観光船
  • 工事用作業船
※水上オートバイ、手こぎボート、ゴムボート、カヌーは使用できません
申請期間
伊達漁港フィッシャリーナの利用は年間利用が基本ですので、毎年2月1日から2月28日までの間に申請してください。
数ヵ月単位の利用を希望する方は担当にお問い合わせください。
選考基準
陸上保管、係留については、随時受け付けしています。
定数を超える応募があった場合は、選考基準に基づいて選考を行い、利用者を決定しています。
 
選考基準
  • 伊達市内に住所がある方
  • 損害賠償保険に加入している方
  • 遊漁船業者
  • 伊達市内の漁港で使用許可を受けている方
  • 伊達市内のプレジャーボート団体に加入している方
※申請者が定数を超え、同じ条件で基準を満たしている場合は抽選で決定
利用料金(年間)
  • 係留施設:船長1メートルあたり10,800円×船長
  • 陸上保管施設:船長1メートルあたり4,800円×船長
※船長は小数点以下切り上げ(例:船長1.1メートルのときは2メートルで計算)
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お問い合わせ先

経済環境部水産林務課水産林務係
電話 0142-82-3206

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