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農地の一時転用

農地の一時転用とは、砂利の採取や建設残土などの埋め立てなどで、農地を一時的に農地以外に利用することをいいます。
「農地の一時転用」の申請手続きは、一般的な「農地転用」の申請手続きと同じですが、申請書に工事完了日を記載し、その日までに農地に復元することが条件で、工事の進捗状況や完了報告も義務付けられます。

農地転用の詳しい内容は、こちらをご覧ください。
関連リンク農地転用(内部リンク)

一時転用の具体例

  • 建築現場の周辺に資材置場を設置するとき
  • イベントなどの会場付近に臨時駐車場を設置するとき
  • 地質調査などを行うとき
  • 砂利などの採取を行うとき

許可基準

  • 一般的な「農地転用」の基準に該当すること
  • 一時転用後はすぐに農地に回復すること
  • 農地法第5条許可の場合、所有権の取得はできません

農用地区域内農地の取り扱い

「農用地区域内」農地の転用許可はできませんが、次の場合に限り一時転用が許可されます。
  • 一時転用の期間が3年以内であること
  • その場所が、周辺の他の土地での代替えができないか不適当であること
  • 農業振興地域整備計画の達成に支障がないと認められること

お問い合わせ先

農業委員会事務局農地係
電話 0142-82-3368

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