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ひとり親家庭自立支援

近年、さまざまな理由で母子家庭・父子家庭などのいわゆる「ひとり親家庭」が増えています。
ひとり親家庭は、子育てをしながらより良い条件の勤務先で働き、経済的に自立することが重要な課題です。
市では、ひとり親家庭のさまざまな問題を支援するため貸付・給付金制度などを準備しています。

母子・父子自立支援員

市では、ひとり親家庭の自立のため「母子・父子自立支援員」を配置し、ひとり親家庭などのそれぞれの状況を確認しながら、自立に必要な相談や指導をしています。
ひとり親家庭向けの制度は、この支援員の相談を通して申し込むものがありますので、まずは担当にご相談ください。
 

相談時間

平日(月曜日から金曜日)午前9時から午後5時
※上記時間以外は担当課の市職員が相談をお受けします
事前予約でスムーズな相談受付が可能です。
開庁時間外の相談をご希望の方は、電話や電子メールでご連絡ください。

相談事例

  • 母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度
  • 母子家庭等自立支援給付金
  • 求職や経済上の問題
  • 家庭内のもめごと(DV、子の養育など)
  • 離婚を考えているときの事前相談
  • 母子生活支援施設への入所相談

母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度

この制度は、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、母子・父子・寡婦家庭などの経済的自立を助け、扶養しているお子さんの福祉の増進を目的にした北海道の貸付制度で、低利子か無利子で借りることができます。
目的別に次の12種類があります。 
 
母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度の種類・内容
資金の種類
貸付目的
事業開始資金
事業を始めるために必要な設備・機械などの購入経費
事業継続資金
現在営んでいる事業を継続するために必要な商品・材料などの購入経費
修学資金
お子さんを高校・大学・専修学校などに就学させるための必要経費
技能習得資金
自ら事業を始めるか会社などに就職するために必要な知識を習得するための経費
修業資金
お子さんが事業を始めるか就職するために必要な知識などを習得するための経費
就職支度資金
就職するために必要な被服・履物などの購入経費
医療介護資金
医療・介護を受けるために必要な経費
生活資金
失業中の生活を安定・継続するために必要な生活費
住宅資金
住宅を建設・購入・補修・増改築などするための経費
転宅資金
住宅を移転するときに住宅の賃借に必要な経費
就学支度資金
就学、修業するために必要な被服などの購入経費
結婚資金
お子さんの婚姻に必要な経費
※貸付申請は北海道(胆振総合振興局社会福祉課)ですが、事前に伊達市の母子・父子自立支援員にお問い合わせください

母子家庭等自立支援給付金

この制度は、ひとり親家庭の雇用の安定を図るため、職業能力開発の講座受講や、資格取得のために2年以上修業するとき、授業料や生活費の負担を軽減するため、自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金を支給するものです。
講座受講前、修業開始前に対象になるかどうかを必ず相談してください。
事前の相談なく受講や修業を始めてしまうとその講座などが対象にならない場合があり、給付金が支給されません。

自立支援教育訓練給付金

母子家庭の母、父子家庭の父を対象に、能力開発を支援するもので、市が指定する講座を受講した場合、講座終了後に、受講料の一部が支給されます。

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付金の指定講座など

支給条件

  • 母子家庭の母、父子家庭の父で児童扶養手当を受けているか同じ所得水準にあること
  • 教育訓練を受けることが適職につくために必要であること
  • これまでに、自立支援教育訓練給付金を受給していないこと

支給額

  • 本人が支払った経費の6割相当額(受講する講座により上限額の設定があります)
  • 雇用保険制度の一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金の受給資格のある方は、その支給額を差し引いた額(その額が12,000円以下の場合、支給対象外)

高等職業訓練促進給付金

母子家庭の母、父子家庭の父が看護師や介護福祉士などの資格取得のため、養成機関などで1年以上修業する場合などに支給(上限4年)するもので、生活の負担の軽減を図り、資格を取得しやすくするものです。

支給条件

  • 母子家庭の母、父子家庭の父で児童扶養手当を受けているか同じ所得水準にあること
  • 養成機関で1年以上の教育課程を修業し、対象の資格取得が見込まれること
  • 仕事か育児と修業の両立が困難であること
  • これまでに、高等職業訓練促進給付金を受給していないこと

対象

  • 看護師(准看護師)
  • 保育士
  • 介護福祉士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 製菓衛生師
  • 調理師

支給額

高等職業訓練促進給付金

※支給期間は修業期間(上限4年)
  • 市民税非課税世帯:月額100,000円(養成機関で修業する期間の最後の12月については、月額140,000円)
  • 市民税課税世帯:月額70,500円(養成機関で修業する期間の最後の12月については、月額110,500円)

修了支援給付金

  • 市民税非課税世帯:50,000円
  • 市民税課税世帯:25,000円

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

高等学校を卒業していないひとり親家庭の親かひとり親家庭の親に扶養されている20歳未満のお子さんが、より条件の良い職に就くために、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合、本人が支払った入学料や受講料の一部を支給します。
講座受講前に、必ず相談してください。

支給条件

20歳未満のお子さんを養育しているひとり親家庭の親かお子さんで、次のすべてにあてはまる方
  • 児童扶養手当を受けているか同じ所得水準にあること
  • 高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められるものであること
  • 過去にひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の給付金を受給していないこと
  • 大学入学資格を取得していないこと

対象講座

高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)

支給額

受講修了時給付金

本人が支払った入学料、受講料の2割(4,001円から100,000円の間)

合格時給付金

本人が支払った入学料、受講料の4割(受講修了時給付金とあわせて150,000円まで)

お問い合わせ先

健康福祉部子育て支援課児童家庭係
電話 0142-82-3194

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