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資本金などの金額
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伊達市内の事務所などの従業者数合計
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均等割(年額)
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50億円超
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50人超
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3,600,000円
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10億円超50億円以下
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50人超
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2,100,000円
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10億円超
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50人以下
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492,000円
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1億円超10億円以下
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50人超
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480,000円
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50人以下
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192,000円
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1千万円超1億円以下
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50人超
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180,000円
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50人以下
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156,000円
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1千万円以下
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50人超
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144,000円
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1千万円以下・50人以下
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60,000円
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開始事業年度
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法人税割税率
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令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割
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12.1%
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令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割
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8.4%
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申告区分 | 納付税額 | 申告・納付期限 |
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中間申告予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告) |
均等割額と(前事業年度の法人税割額)×6÷前事業年度の月数 | 事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内 |
中間申告仮決算の中間申告 |
均等割額と事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 | 事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内 |
確定申告 |
均等割額と法人税割額の合計額(中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます) | 事業年度終了の日から2ヵ月以内(法人税で確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は法人市民税もその期間だけ延長されます) |
修正申告法人税に係る修正申告書を提出した場合 |
修正申告で増加した法人市民税の額 | 法人税の修正申告書を提出した日まで |
修正申告法人税の更正を受けた場合 |
修正申告で増加した法人市民税の額 | 法人税の更正の通知書が発せられた日から1ヵ月以内 |
修正申告その他の場合 |
修正申告で増加した法人市民税の額 | 遅滞なく申告してください |
※この納付書を利用する場合は、A4版で印刷し、金融機関などへご提出ください
異動の区分
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添付書類
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設立、本店の転入(市外から市内へ)
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登記簿謄本と定款、規則か規約
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支店などの設置
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登記簿謄本と定款、規則か規約
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支店などの廃止
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添付書類なし
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解散、本店の転出(市内から市外へ)
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登記簿謄本または抄本
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休業、閉鎖
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添付書類なし
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合併(添付書類は存続する法人のもの)
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申告期限延長の特例の申請書
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所轄税務署長に提出した申請書控えの写し
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事業年度変更
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定款、規則か規約
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その他の登記事項変更
(商号、代表者、資本金、所在地などの変更)
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登記簿謄本か抄本
(伊達市内にある支店が市内の別の所在地へ移転した場合は、添付必要なし)
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