病気やケガで移動が困難なため、医師の指示で入院や別の病院に転院するときなどに、患者の移送に必要な費用として移送費が支給される場合があります。
移送費の申請は、費用を支払った日の翌日から2年以内です。
移送費の支給事例
- 負傷した患者が災害現場などから医療機関に緊急に移送されたとき
- 離島などで症状が重篤な傷病が発生した場所付近の医療機関では必要な医療が不可能か著しく困難で、必要な医療を受けられる最寄りの医療機関に移送されたとき
- 移動困難な患者で、患者の症状からみてその医療機関の設備では十分な診療ができず、医師の指示で緊急に転院したとき
支給対象費用
- 自動車などを利用したときの費用
- 医師や看護師の付き添いが必要なときの費用(付き添い1人分)
支給方法
- 移送費の基準を満たすときは、全額支給します。
- 付き添いの医師や看護師の医学的管理にかかる費用を患者が支払ったときは、療養費として支給します。
※移送費の支給条件に該当すると思われるときは、申請前に担当へご相談ください
支給額
最も経済的な通常の経路・方法で算定した交通機関の運賃の額(その額が実費を超えたときは実費)
申請に必要なもの
- 移送を必要とする医師の意見書
- 国保の保険証
- 世帯主名義の預金通帳か口座番号がわかるもの(世帯主以外の方の口座へ振り込みを希望する場合は委任状が必要です)
- はんこ(認印)
- 領収書(移送区間、距離、方法のわかるもの)
- 世帯主のマイナンバーの確認できるもの(個人番号カード、氏名などが一致する通知カード、個人番号通知書、個人番号付の住民票のどれか)
- 窓口で手続きする方の身元確認のできるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの証明書類。これらの提示が難しいときは、保険証と年金手帳など2つ以上提示)
※平成28年1月から始まったマイナンバー制度の運用で、国民健康保険の各種届出や申請をするときは、世帯主と対象者の方のマイナンバー(個人番号)の記入・世帯主のマイナンバーの確認・窓口で手続きをする方の身元確認が必要になりました