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特定疾病療養受療証

国が指定する次の疾病の療養を受けている方に、市では「特定疾病療養受療証」を交付します。
この「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すると、認定疾病に関する1ヵ月の医療費自己負担限度額が設定されますので、市の担当窓口で手続きしてください。

国(厚生労働大臣)指定の特定疾病

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害か先天性血液凝固第9因子障害
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む)

自己負担限度額(月額)

10,000円(認定疾病に関する医療費)
ただし、70歳未満の人工透析が必要な慢性腎不全の方のうち、「上位所得者」は20,000円
※「上位所得者」とは、同じ世帯の国保加入者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯の方(所得の確認ができない未申告の方も法令上はこの区分で計算)

申請に必要なもの

  • 国保の保険証
  • 医師の診断書
  • はんこ(認印)
  • 世帯主のマイナンバーの確認できるもの(個人番号カード、氏名などが一致している通知カード、個人番号通知書、個人番号付の住民票のどれか)
  • 窓口で手続きする方の身元確認のできるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの証明書類。これらの提示が難しいときは、保険証と年金手帳など2つ以上提示)
※平成28年1月から始まったマイナンバー制度の運用で、国民健康保険の各種届出や申請をするときは、世帯主と対象者の方のマイナンバー(個人番号)の記入・世帯主のマイナンバーの確認・窓口で手続きをする方の身元確認が必要になりました

お問い合わせ先

健康福祉部保険医療課保険医療係
電話 0142-82-3197

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