災害・倒産・失業・病気などの特別な理由もなく国民健康保険税(保険税)を納めないまま放置している方には、次のようなさまざまな措置がとられます。
医療費の全額自己負担(10割)
災害など特別な事情がないまま保険税を滞納して1年が経過したときは、特別療養費支給対象世帯となり、医療機関で診察を受けたときは、国民健康保険(国保)の加入者がいったん医療費の全額(10割)を支払わなければなりません。
後日、特別療養費として自己負担額を除いた保険診療分(7割か8割)の給付の申請をすることができますが、保険税の納付状況によっては支給を差し止め、保険税滞納分に充てさせていただきます。
※特別療養費支給対象世帯であっても18歳未満の国保加入者は、通常の保険診療を受けることができます
保険給付の差し止め
特別な事情がないのに保険税を滞納していると、療養費・高額療養費・出産育児一時金・葬祭費などの保険給付の支給が差し止められます。
また、高額療養費の「限度額適用認定証」が交付できないことがあります。
財産の差し押さえ
保険税の滞納が続くときは、法律に基づいた滞納処分として、預貯金や生命保険などの財産調査や勤務先への給与照会を行い、預貯金・給与などの財産を差し押さえることがあります。