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届出者
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土地所有者(土地を譲り受けた方・買い主)
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届け出の対象になる土地
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次の区分の土地を有償で譲り受けたとき
※それぞれの面積が小さくても、一体的に土地利用できる隣接したひとまとまりの土地の権利を取得したとき、その面積の合計が上記の条件に該当すれば届け出が必要です
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届出期限
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契約締結日から2週間以内(契約締結日、郵送期間を含む)
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届け出に必要なもの
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土地売買等届出書の記載にあたっては下記を参考にしてください。
PDF土地売買等届出書(記載例) (295.6KB)PDF土地売買等届出書(記入上の留意事項) (76.5KB) |
届出部数 | 各3部(添付書類を含む) |
届出先
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都市住宅課都市計画係(市役所3階)
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注意事項
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届け出を怠った場合の罰則 | 届出期限を過ぎたり、虚偽の届け出をすると、6か月以下の懲役か100万円以下の罰金に処せられることがあります。 届出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。 |
届出義務者
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土地所有者(土地を有償で譲り渡そうとする方・売り主)
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届け出の対象になる土地
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都市計画施設については、担当にお問い合わせください。
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届出期限
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契約予定日の3週間以上前
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届け出に必要なもの
(各1部) |
PDF有珠・若生・大平・長和 (139.5KB) PDF志門気・喜門別・関内・上館山・館山(北側) (186.4KB) PDF市街地周辺 (119.8KB) PDF乾町・松ヶ枝・幌美内・萩原・稀府・北黄金の一部 (81.4KB) PDF南稀府の一部・黄金 (153.8KB) PDF大滝区 (188.9KB) |
届出先
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都市住宅課都市計画係(市役所3階)
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注意事項
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次の期間、地方公共団体など以外への土地の譲渡(無償譲渡も含む)が制限されます。
次のときは届け出の必要はありません。
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届出後の流れ
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市は、届け出を受けた日から3週間以内に買い取り希望の有無を文書で通知します。
買い取りを希望する地方公共団体等があるときに協議し、合意したときは買い取ります。 |
税控除
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届け出をした土地が地方公共団体などに買い取られた場合、租税特別措置法で譲渡所得の金額から1,500万円までの特別控除が受けられます。
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届け出を怠った場合の罰則 | 届け出をしないで土地の取引をしたり、虚偽の届け出などをした場合、譲渡が制限されている期間に地方公共団体など以外に土地を譲り渡した場合は、50万円以下の過料に処せられることがあります。 |
申出対象者
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土地所有者
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申し出の対象になる土地
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PDF都市計画区域・市街化区域図 (230.3KB) |
申し出に必要なもの
(各1部) |
地形図は、次のうちから対象地区のものをご利用ください。
PDF有珠・若生・大平・長和 (139.5KB)PDF志門気・喜門別・関内・上館山・館山(北側) (186.4KB) PDF市街地周辺 (119.8KB) PDF乾町・松ヶ枝・幌美内・萩原・稀府・北黄金の一部 (81.4KB) PDF南稀府の一部・黄金 (153.8KB) PDF大滝区 (188.9KB) |
申出先
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都市住宅課都市計画係(市役所3階)
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注意事項
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次の期間、地方公共団体など以外への土地の譲渡(無償譲渡も含む)が制限されます。
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申出後の流れ
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市は、申し出を受けた日から3週間以内に買い取り希望の有無を文書で通知します。
買い取りを希望する地方公共団体等があるときに協議し、合意したときは買い取ります。 |
税控除
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申し出をした土地が地方公共団体などに買い取られることになったとき、租税特別措置法で譲渡所得の金額から1,500万円までの特別控除が受けられます。
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申し出に関する罰則 | 申し出をした土地の譲渡が制限されている期間に地方公共団体など以外に土地を譲り渡した場合は、50万円以下の過料に処せられることがあります。 |