居宅サービスの利用限度額
居宅サービスは、「要介護度」ごとに1ヵ月でサービスを利用できる上限額(利用限度額)が決められています。
この上限額の範囲内でサービスを利用したとき、利用者は費用の1割から3割を負担し、介護保険から残りの9割が支給されます。(食費・滞在費・日常生活費は別にかかります)
しかし、上限額を超えてサービスを利用した場合は、その超えた分は全額自己負担です。
1ヵ月の利用限度額
- 要支援1 50,320円
- 要支援2 105,310円
- 要介護1 167,650円
- 要介護2 197,050円
- 要介護3 270,480円
- 要介護4 309,380円
- 要介護5 362,170円
利用限度額算定対象のサービス
居宅サービス
- 訪問型サービス
- 訪問介護
- (介護予防)訪問入浴介護
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- 通所型サービス
- 通所介護
- (介護予防)通所リハビリテーション
- (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)短期入所療養介護
- (介護予防)福祉用具貸与
地域密着型サービス
※上記のサービス以外の居宅療養管理指導は、1ヵ月の利用回数が定められています
福祉用具購入費・住宅改修費の利用限度額
福祉用具購入費・住宅改修費は、要介護度に関係なく利用限度額が決められています。
また、これらのサービスは、利用者がいったん費用の全額を支払い、領収書を添付し市に申請することで介護保険から7割から9割分が支給されます。
利用限度額を超えた部分はすべて自己負担です。
- 福祉用具購入費の支給:10万円(4月から翌年3月までの1年間)
- 住宅改修費の支給:20万円(住宅1軒)
利用者負担額が軽減されたり、高額になったときに支給を受けられる制度があります。
詳しい内容はこちらをご覧ください。