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悪質商法

「悪質商法」という言葉に明確な定義はありませんが、一般的には次のような販売方法をいいます。
  • 取引上のうそやごまかしが一般常識を大きく外れておよそ詐欺に近いもの
  • 違法性が高い販売方法(弱者を守るためにさまざまな法的なルールがありますが、違法行為を組織的に反復して行うもの)

悪質商法の種類(若者編)

キャッチセールス

駅や繁華街の路上で呼びとめられ、喫茶店や営業所に誘い込んで契約書にサインするまで帰れない雰囲気にして商品やサービスを契約させるもの。

具体例

駅前で「無料のエステ体験をしてみませんか」とある女性に声を掛けられ、店について行った。肌の診断を受けると「年齢の割に肌の状態が悪く、このままでは大変なことになります。でも、この美顔器と化粧品を使えば大丈夫です。クレジットカード払いなら月1万円の支払いで買えます」と言われて契約した。
家に帰り契約書内容を確認したら総額30万円だった。

アポイントメントセールス

電話で「景品が当たった」などと嘘をついて指定の場所に呼び出し、商品やサービスを契約させるもの。

具体例

「抽選で当ったので、プレゼントを受け取りに来てください」と電話がきた。
指定された会社事務らしき所に出向いたところ、アクセサリーの購入を勧められた。
購入を断わって帰ろうとしたところ、3人の男性に取り囲まれて5時間も説得され、このままでは帰れないと思い契約した。

資格商法

電話で「受講すれば資格が取れる」などと勧誘し、講座や教材を契約させるもの。また以前の契約者に「生涯継続になっている」などと伝え、新たに請求する二次被害が多い。

具体例

勤務先に執拗に勧誘電話があり、資格取得講座を契約した。
数年後また電話があり、「以前の契約は一生涯継続する内容です。契約を打ち切るなら登録抹消料が必要です」と言われ承諾した。
業者から届いた契約書面は、資格教材の申込書になっていた。

無料商法

無料をセールストークに人を集め高額な商品やサービスの契約をさせるもの。

具体例

軽い気持ちで携帯電話の無料占いサイトに登録したところ、同時に出会い系サイトにも登録され、出会い系サイトから電子メールが届いた。
そのサイトにアクセスしたところ、後払い購入として3,000円を請求された。

デート商法

出会い系サイトや電子メールを使い異性間の感情を利用し、デートを装って勧誘し、断りにくい状況で商品やサービスを契約させるもの。
契約後、ほとんどの場合相手方と連絡が取れなくなります。

具体例

知らない男性から、間違いメールが何度か来た。
「あて先が違います」と返信したことがきっかけで交際に発展し、何度かデートを重ねるうちに、「仕事の売り上げが悪くて困っている絵画の即売会があるから協力してほしい」と頼まれ、50万円の絵画を契約した。
両親に「お前は騙されている」と怒られたが、彼のことを信用しており、解約すると嫌われそうで怖い。

悪質商法の種類(高齢者編)

催眠(SF)商法

新商品を紹介するなどと言って人を集め、閉め切った会場で生活用品などを無料で配り、得した気分にして最後に高額な商品を契約させるもの。

具体例

スーパーマーケットの開店セールに出かけた。
店の近くで「プレゼントがありますよ」と声をかけられて仮設テントに行った。その中では「早い者勝ち」と台所用品が配られ、我先にと手を挙げているうちに興奮状態になった。
「最後は今日の一番のお勧め。高級羽毛布団50万円がたったの30万円」とのかけ声に思わず契約してしまった。
翌日返品しようとしたが、もう仮設テントはなかった。

かたり商法

公的機関や有名企業の職員のように装い商品を売りつけるもの。

具体例

国民生活センターの担当者を名乗った電話があり、「以前未公開株を購入した人に、被害を回復するための電話をしている。A証券会社に今すぐ連絡すれば、被害を取り戻せる」と言われた。

点検商法

自宅の点検とうそを付いて家に上がり込み、「シロアリがいる」、「布団にダニがいる」などと不安をあおり、新たな契約を要求するもの。

具体例

「近所で床下の工事をしている者です。あいさつ代わりに床下を無料点検します」と自宅を訪問した工事業者を名乗る男に床下を見てもらった。
すると「湿気で柱が腐りそうだ。ちょうど床下換気扇を持ってきているので、今日の工事なら通常の半額にします」と言われたため、その場で工事をしてもらった。後日知人の工事業者にみてもらったが、柱に異常はないと言われた。

悪質商法の種類(主婦編)

内職商法

「資格・技術を身につけて在宅ワークで高収入」などと勧誘し、実際は材料や高額な機械を売りつけるもの。ほとんど収入は得られない。

具体例

「パソコンで内職しませんか」と勧誘電話がきた。「パソコン検定に合格すれば仕事を紹介します。この教材で勉強すれば、誰でも合格する。内職した収入で教材代を支払えば負担もない」と言われて60万円の教材を契約した。
その教材で勉強したが難しくて検定に合格できない。
教材代だけが毎月引き落とされているうえに、この業者と連絡が取れなくなった。

マルチ商法

儲かるからと販売組織に誘い、商品やサービスを契約させ、それぞれが加入者を増やせばマージンが得られるというもの。
勧誘時の話と違って思うように加入者を増やせず商品のローンや在庫を抱えることになります。

具体例

大学の友人に誘われ、ネットワークビジネスの説明会に行った。
「月に100万円の収入」という夢のような話を聞き加入した。学生ローンで借金し健康食品を購入したが、加入者は見つからず在庫を抱えるようになり借金返済ができない。おまけに「怪しい商売をしている」とうわさが立ち、友人関係が壊れてしまった。

ネガティブ・オプション

商品を一方的に送り付け、受け取った以上支払わなければならないと消費者が勘違いして支払うことを狙うもの。代金引換郵便を利用した例もあります。

具体例

福祉団体を名乗る団体から注文した覚えのないハンカチセットが届いた。
「寄付のお願い・一口3,000円」と記載されていたので、そのままもらっておくのも気が引けたのでお金を振り込んだ。
後日その福祉団体は実在していないことが分かった。

クーリング・オフ

「クーリング・オフ」とは、契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。
一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守ることが基本ですが、例外を設けたのが「クーリング・オフ」制度です。
クーリング・オフ期間は、契約書を受け取った日を含めて8日以内です。(マルチ商法や内職商法で契約した場合は20日以内)

クーリング・オフの手続き方法などの詳しい内容は、国民生活センターのホームページをご覧ください。
関連リンク国民生活センターホームページ(外部リンク)

ひとりで悩まず相談を!!

悪質商法の被害にあったときには、まず周りの家族・知人に相談してみましょう。
また、市役所や北海道にも相談窓口が開設されていますので、ひとりで悩まずご相談ください。

相談窓口の詳しい内容はこちらをご覧ください。
関連リンク消費生活相談(内部リンク)

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電話 0142-82-3164

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