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低炭素建築物新築等計画の認定申請

都市の低炭素化の促進を図り、都市の健全な発展に寄与することを目的に、「都市の低炭素化の促進に関する法律」(平成24年法律第84号)が平成24年12月4日に施行されました。
この法律では、都市の低炭素化を実現する建築物の新築などを促すことを目的とした認定制度が創設され、認定を受けた建築物の所有者の方には、住宅ローン減税や登録免許税の優遇、容積率の特例といった優遇措置が設けられています。
認定の申請をするには、事前に登録住宅性能評価機関が行う技術的審査を受ける必要があります。
技術的審査に関する手続きの詳しい内容は、各住宅性能評価機関等にお問い合わせください。
また、登録住宅性能評価機関の詳しい内容は、国土交通省のホームページをご覧ください。
関連リンク国土交通省ホームページ(住宅の品質確保の促進等に関する法律)(外部リンク)
 

認定対象区域

市街化区域
※認定対象は市街化区域に立地する建築物です。市街化区域以外に立地する建築物は対象になりません
市街化区域の詳しい内容はこちらをご覧ください。
関連リンク都市計画制度(内部リンク)

認定手数料

PDF認定手数料(伊達市が認定する場合) (61.8KB)

認定から工事完了までの流れ

1.技術的審査

低炭素建築物新築等計画の認定を受けたい方は、登録住宅性能評価機関に技術的審査を依頼し、適合証の交付を受けます。

2.認定申請

住宅性能評価機関等から技術的審査の適合証の交付を受けたあと、伊達市に認定申請をします。
次のものを担当窓口へ持参してください。
郵送での受け付けは行いません。
必ず工事着工前に申請してください。(認定申請後であれば認定前の着工は可能)
 

受付時間

平日の午前8時45分から正午、午後1時から午後5時30分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く)

申請に必要なもの

  • 認定申請書:2部(原本・写し)
  • 技術的審査の適合証:2部(原本・写し)
  • 設計内容説明書など技術的審査時に提出した申請書類:2部(住宅性能評価機関等の確認印のある原本・写し)
  • 委任状:1部(任意様式)

申請のあて先

  • 建築基準法第6条第1項第4号に示す建築物の認定(伊達市長名)
  • 上記以外の建築物の認定(北海道知事名)

3.認定書の交付

伊達市から認定書を交付しますので、担当窓口にお越しください。

4.工事の着工

5.建築工事

6.工事完了

低炭素建築物新築等計画の認定を受けた方は、伊達市に工事完了報告書を提出します。

提出書類

工事完了報告書:1部

注意事項

  • 工事に「軽微な変更」(注)があったときには、工事完了報告書の「8工事中の軽微な変更の内容」に詳細を記入し、その変更部分の図面も提出
  • 民間確認検査機関の完了検査を受けたときは、検査済証の写しも提出
(注)「軽微な変更」
住宅を建てる工事の着手予定時期か完了予定時期の6ヵ月以内の変更


※低炭素建築物新築等計画の認定基準や手続きに関する詳しい内容は、「伊達市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱」をご覧ください
PDF伊達市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱 (100.3KB) 
 

低炭素建築物新築等計画認定申請様式ダウンロード

PDF認定申請書 (120.1KB)
DOCX認定申請書 (24.3KB)
PDF工事完了報告書 (79.1KB)
DOCX工事完了報告書 (19.2KB)
PDF取下げ届 (65.1KB)
DOCX取下げ届 (18.8KB)
PDF取りやめ届 (68.4KB)
DOCX取りやめ届 (16.8KB)
PDF認定低炭素建築物状況報告書 (69.3KB)
DOCX認定低炭素建築物状況報告書 (16.9KB)
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お問い合わせ先

建設部都市住宅課建築係
電話 0142-82-3294

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