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住宅改修費の助成

伊達市では、障がいや難病などのある方の自宅を、安全で住みやすいものにするための小規模な住宅改修の費用の一部(上限20万円)を助成しています。

助成対象

対象者

市内にお住まいで、次の条件のどれかにあてはまる方がいる世帯
  • 下肢、体幹機能障がい3級以上の身体障害者手帳の交付を受けている方(お子さんの場合は小学生以上)
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)3級以上の身体障害者手帳の交付を受けている方(お子さんの場合は小学生以上)
  • 上肢障がい2級以上の身体障害者手帳の交付を受けている方(特殊便器への取り替えをする場合)
  • 難病等で屋内での移動が難しい方
難病等に該当する疾患はこちらをご覧ください。
PDF難病等の対象疾病一覧(令和6年4月1日現在) (917.7KB)

対象の改修内容

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止や移動を円滑にするための床材の変更
  • 引き戸などへの扉の取り替え
  • 洋式便座などへの便座の取り替え
  • その他、各工事に付帯して必要な工事など
住宅改修を伴わない手すり・スロープの購入は「日常生活用具」での給付対象です。
日常生活用具の詳しい内容はこちらをご覧ください。
関連リンク日常生活用具の給付(内部リンク)
 

利用者負担

利用者は改修にかかった費用の1割を負担します。(生活保護受給世帯や市民税非課税世帯は自己負担がありません)
ただし、自己負担が重くなりすぎないように、利用者世帯の所得に応じて自己負担上限額が決められています。

市民税課税世帯(所得割額の合計が2万円未満)

費用負担限度額 5,000円

市民税課税世帯(所得割額の合計が2万円以上)

費用負担限度額 10,000円
 
※住宅改修費が市の助成限度額の20万円を超えたときは、その超えた分の全額が利用者の自己負担です

申請手続き

申請に必要なもの

  • PDF伊達市重度身体障がい者(児)住宅改修費等給付申請書 (138.6KB)
  • 世帯の市民税額を証明できる書類(所得課税証明書など)
  • 市が委託している住宅改修を行う事業者が作成した見積書(住宅改修を行う事業者がわからないときは、市の担当にご相談ください)
  • 身体障害者手帳(身体障害者手帳をお持ちの方)
  • 難病等のある方は疾患名が確認できる書類(特定疾患医療受給者証や特定疾患医療登録者証、診断書など)
  • 申請者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
※必ず住宅改修の前に助成の申請をしてください

申請の流れ

  1. 住宅改修費の助成を希望する方は、申請に必要なものを市の担当窓口に持参し、手続きをします。
  2. 市は、住宅改修費の助成に問題がないか審査し、その結果を文書でお知らせします。市が助成の決定をした場合は併せて「給付券」を発行します。
  3. 助成の決定を受けた方は、住宅改修を行う事業者に住宅改修を依頼します。
  4. 助成の決定を受けた方は、改修の完了を確認した後、「給付券」に受領印を押してその事業者に渡します。自己負担額がある場合や市の助成限度額を超えた金額がある場合は、その代金を事業者に直接支払います。
  5. 市は助成決定した金額を事業者に支払います。
※介護保険のサービスを利用できる方で、住宅改修費の助成を希望する方は、介護保険制度の「住宅改修費の支給」を優先的に利用します。介護保険制度のサービスが利用できない場合に限り、住宅改修費の助成を申請することができますので、詳しい内容は市の担当にご相談ください
介護保険制度のサービスを利用するための詳しい内容はこちらをご覧ください。
関連リンク介護認定とサービスの利用方法(内部リンク)
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お問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係
電話 0142-82-3193

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福祉

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