北海道では、河口付近で遡上するさけ・ますの捕獲を禁止しているため、市内を流れる長流川でもさけ・ますは捕獲できません。(北海道海面漁業調整規則第42条)
長流川河口の制限区域や期間は下記のとおりで、この内容に違反した場合、6カ月以下の懲役か10万円以下の罰金が科せられます。
また、河川内は、水産資源保護法や北海道内水面漁業調整規則でさけ・ますの捕獲が禁止されています。
さけ・ますの捕獲の禁止区域と期間
制限区域
長流川の河口沿岸と沖合(左右両岸500メートルとその沖合500メートル)
制限期間
令和4年9月1日(木曜日)から12月10日(土曜日)