市では、「伊達市暴力団の排除の推進に関する条例」を制定し、平成26年4月1日(火曜日)から施行しています。
暴力団は、その構成員がさまざまな犯罪に関わり、他人の財産を奪ったり、利益の提供を強いるなど、組織の私的な目的を達成するために活動し、市民生活の脅威になっています。
安全で安心して暮らすことができる社会を実現するため、この条例に基づき、社会全体で暴力団の排除に取り組みましょう。
基本理念
- 暴力団をおそれない
- 暴力団に対して資金を提供しない
- 暴力団を利用しない
条例に基づき市が取り組むこと
条例に基づき市が取り組む内容
事務事業での措置 |
市の事務事業(契約・公共工事など)に暴力団を関与させません |
公共施設での措置 |
市が設置・管理する公共施設を暴力団に利用させません |
市民への情報提供や安全確保 |
市民が暴力団排除の活動に自主的に取り組めるような情報提供や、警察と連携した安全確保に努めます |
広報・啓発活動 |
市民の暴力団排除に対する理解を深める広報啓発活動に取り組みます |
条例に基づき市民の皆さんに取り組んでほしいこと
条例に基づき市民の皆さんに取り組んでほしい内容
暴力団の威力を利用しない |
債権の回収や紛争解決などに、暴力団の威力を利用しないでください |
暴力団員の利益になるものは与えない |
暴力団の威力を利用した見返りとして、暴力団員の利益になる金品などを提供しないでください |
暴力団の不当な行為を見たり聞いたり、被害にあわれたときは、すぐに最寄りの警察か関係機関に連絡しましょう。
北海道警察本部捜査第四課暴力団相談・情報ダイヤル(24時間受付)
(所在地:北海道札幌市中央区北2条西7丁目・電話:011-222-0200)
伊達警察署刑事課
(所在地:北海道伊達市館山町10番地22・電話:0142-22-0110)
公益財団法人北海道暴力追放センター
(所在地:北海道札幌市中央区北3条西7丁目1番1北海道庁緑苑ビル庁舎・電話:011-271-5982)
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