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両手の指を全部折り曲げて胸に押しあてる。
親指を立てて握った左手の後ろを右手の手のひらで軽く押す。
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言語は、人がお互いを理解し合い、知識を蓄え、文化を創造する上で欠かせないものです。そして、手話は、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語です。
ろう者は、コミュニケーションを図り、お互いを理解し合い、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育んできました。
しかし、これまで手話が言語として認められなかった(※解説1)ため、ろう者はコミュニケーションや交流を図ることが難しく、また、健聴者もろう者のことを理解する機会が少なく、お互いを十分に分かり合う環境にありませんでした。
こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法で、手話が言語と位置づけられた(※解説2)ことで、市民が手話を使いやすい環境にしていくことは、市の責務であり、その取り組みを進めていくことが求められています。
明治13年にイタリア・ミラノで開催された国際会議は、ろう者がコミュニケーションをとる方法として、手話ではなく、相手の口の動きで言葉を読み取る読唇と発声訓練で健聴者のように話せるようにする口話法が優れていると決議しました。
このミラノ決議は、130年後の平成22年に、カナダ・バンクーバーで開催された国際会議で否定されますが、この間、わが国では、手話は口話法の妨げになるとして、ろう学校でも使用が禁止され、ろう者はコミュニケーションや交流を図ることが難しく、健聴者もろう者のことを理解する機会が限られ、お互いを十分に分かり合えませんでした。
平成18年に国際連合で採択された障害者権利条約で、手話は正式に言語と認定され、平成23年に改正された障害者基本法第3条に「言語(手話を含む)」と記すことで初めて手話は法的に認知されました。
国際的に、また、国内でも法的に認められた手話の利用について、手話を言語と理解し、手話の使いやすい社会を実現するため、この条例を作ります。
PDF伊達市やさしい心がかよいあう手話言語条例 (123.7KB)
伊達市やさしい心がかよいあう手話言語条例を推進するため、市では伊達市やさしい心がかよいあう手話言語条例に規定する施策を推進するための方針を策定しています。この方針により、手話への理解の促進と普及、手話を使いやすい環境の整備など、ろう者の自立と社会参加への促進を実現するための施策を推進していきます。
PDF伊達市やさしい心がかよいあう手話言語条例に規定する施策を推進するための方針 (116.6KB)>
健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係
電話 0142-82-3193