生産性向上特別措置法に基づく中小企業による設備投資の支援について
平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」は、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業などの生産性革命の実現のため、市区町村の認定を受けた中小企業などの設備投資を支援するものです。
伊達市では生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月22日付けで国の同意を得ました。
※令和2年12月4日付けで「導入促進基本計画」の変更申請を行い、令和2年12月14日付けで国から計画変更に係る同意を受けました
制度の詳細や最新の情報は、中小企業庁ホームページや北海道経済産業局ホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(外部リンク)
北海道経済産業局ホームページ(外部リンク)
伊達市の導入促進基本計画
伊達市内全域、全業種を対象にした3年間の計画です。
PDF伊達市の導入促進基本計画 (237.2KB)
支援措置
固定資産税の特例
「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者のうち、 一定の条件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。
伊達市では本制度による固定資産税の特例率をゼロにします。
固定資産税の特例の概要
固定資産税の特例の概要一覧
区分 |
内容 |
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主などのうち、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
減価償却資産の種類(最低取得価額/販売開始時期)
- 機械装置(160万円以上/10年以内)
- 測定工具・検査工具(30万円以上/5年以内)
- 器具備品(30万円以上/6年以内)
- 建物附属設備(60万円以上/14年以内)
※家屋と一体になって効用を果たすものを除く
固定資産税ゼロ特例措置の拡充・延長により、新たに事業用家屋と構築物を対象に追加しました。
- 事業用家屋(取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
- 構築物(旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの)
|
その他要件 |
- 生産・販売活動などに直接使用するものであること
- 中古資産でないこと
|
特例措置 |
固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減 |
※先端設備等導入計画の対象者と異なりますので、ご注意ください
補助金の優先採択などについて
「固定資産税ゼロの特例」を措置した地域で、当該措置対象の事業者は、各種補助金の採択の審査時に加点の対象になります。
各種補助金の詳しい内容は、中小企業庁ホームページをご確認ください。
経営サポート:中小企業庁ホームページ(外部リンク)
固定資産税ゼロ特例措置の拡充・延長
本特例の適用対象に事業用家屋と構築物(塀、看板(広告塔)や受変電設備など)が追加されるとともに、令和3年3月31日までになっている適用期限が、2年間延長されることになりました(令和5年3月31日まで)。
拡充・延長の詳しい内容は、中小企業庁ホームページをご確認ください。
生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います:中小企業庁ホームページ(外部リンク)
先端設備等導入計画
「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法に定められた中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
計画策定には、経営革新等支援機関の事前確認が必要です。
「先端設備等導入計画」の概要や様式など、詳細は北海道経済産業局のホームページをご覧ください。
中小企業支援‐生産性向上特別措置法(先端設備導入計画):北海道経済産業局ホームページ(外部リンク)PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
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