中小企業等経営強化法に基づく中小企業による設備投資の支援について
市では、中小企業等経営強化法に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が策定する先端設備導入計画を審査し、本市の導入促進計画に合致する場合に認定を行います。
制度の詳細や最新の情報は、中小企業庁ホームページや北海道経済産業局ホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(外部リンク)
北海道経済産業局ホームページ(外部リンク)
伊達市の導入促進基本計画
伊達市内全域、全業種を対象にした令和9年3月31日までの計画です。
※太陽光発電設備については、市内に労働者が常駐する事業所を有し、自家消費目的であるものが対象
PDF伊達市の導入促進基本計画 (283.7KB)
支援措置
固定資産税の特例
「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者のうち、 一定の条件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
固定資産税の特例の概要
固定資産税の特例の概要一覧
区分 |
内容 |
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主などのうち、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備
減価償却資産の種類(最低取得価額)
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具・検査工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物附属設備(60万円以上)
※家屋と一体になって効用を果たすものを除く |
その他要件 |
- 生産・販売活動などに直接使用するものであること
- 中古資産でないこと
|
特例措置 |
固定資産税の課税標準を以下のとおり軽減
・先端設備導入計画中に1.5%以上の賃上げ表明に関する記載あり
→3年間、課税標準を1/2に軽減
・先端設備導入計画中に3%以上の賃上げ表明に関する記載あり
→5年間、課税標準を1/4に軽減 |
※先端設備等導入計画の対象者により異なりますので、ご注意ください
先端設備等導入計画
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に定められた中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
計画策定には、認定経営革新等支援機関の事前確認が必要です。
「先端設備等導入計画」の概要や様式など、詳細は北海道経済産業局のホームページをご覧ください。
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