生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育て・教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、幼児教育・保育の無償化を実施します。
幼児教育・保育の無償化(内閣府ホームページ)(外部リンク)
無償化の実施開始日
令和元年10月1日
対象者・上限額など
認可保育所・幼稚園・認定こども園
- 3歳児クラスから5歳児クラスのすべてのお子さん
- 0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯のお子さん
※私学助成を受ける幼稚園の利用料は、月額25,700円を上限に無償化
※幼稚園・認定こども園(教育部分)は、満3歳から無償化の対象になります
※無償化に伴い、副食(おかず、おやつなど)の費用は実費負担になります
幼稚園の預かり保育
- 保育の必要性の認定がされた、3歳児クラスから5歳児クラスまでのお子さんの利用料を月額11,300円を上限に無償化
認可外保育施設など(認可外保育施設・一時預かり保育事業・病児保育事業)
- 保育の必要性の認定がされた、3歳児クラスから5歳児クラスまでのお子さんで認可保育所・幼稚園・認定こども園を利用していない場合、月額37,000円を上限に利用料を無償化
- 保育の必要性の認定がされた、0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯のお子さんを対象として、月額42,000円を上限に利用料を無償化
幼児教育・保育の無償化(施設等利用給付)対象施設の一覧は、こちらをご覧ください。
PDF幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧 (242.6KB)
対象範囲と無償化の手続き
無償化の対象範囲と手続きについての一覧
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保育の必要性の認定なし
(例:専業主婦(夫)世帯) |
保育の必要性の認定あり
(例:共働き世帯など) |
無償化の手続き
(施設等利用給付認定) |
手続き先 |
認可保育所(公立・私立)・認定こども園(保育認定) |
- |
無償 |
手続きは不要です。 |
- |
幼稚園(新制度幼稚園)・認定こども園(教育) |
無償
(預かり保育は対象外) |
無償
(預かり保育は、月額上限11,300円まで無償) |
- 預かり保育の無償化を受けない場合は手続きは不要です。
- 預かり保育の無償化を受ける場合は、施設等利用給付2号認定(保育の必要性の認定)を受ける手続きが必要です。
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在園中の幼稚園 |
幼稚園(私学助成を受ける幼稚園) |
月額25,700円を上限に無償
(預かり保育は対象外) |
月額25,700円を上限に無償
(預かり保育は、月額上限11,300円まで無償) |
- 保育料の無償化を受ける場合は施設等利用給付1号認定を受ける手続きが必要です。
- 預かり保育の無償化を受ける場合は施設等利用給付2号認定(保育の必要性の認定)を受ける手続きが必要です。
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在園中の幼稚園 |
認可外保育施設・一時預かり保育事業(一般型)・病児保育事業 |
無償化の対象外 |
月額37,000円を上限に無償 |
認可外保育施設等の利用料の無償化を受ける場合は、施設等利用給付認定2号又は3号認定(保育の必要性の認定)受ける手続きが必要です。 |
伊達市子育て支援課 |
施設等利用給付認定を希望される方はこちらをご利用ください。
PDF子育てのための施設等利用給付認定申請書 (286.3KB)
無償化を受けるためには、保育の必要性の認定が必要です。詳しくはこちらご覧ください。
PDF必要書類について(2号・3号認定を希望される方) (380.9KB)
- 預かり保育は「11,300円」と「日額単価450円×利用日数」を比較し、低い方の額が無償化月額上限額になります。
- 保育認定子どもの延長保育の利用料は無償化の対象になりません。
- 実費として徴収されている費用(通園送迎費・食材料費・行事費など)は無償化の対象になりません。
- 認可保育所・幼稚園・認定こども園などに通園している場合は、病児保育などは無償化の対象になりません。
PDF制度の概要 (602.5KB)
PDF副食費の概要 (530.5KB)
幼児教育・保育の無償化についてのQ&A
幼児教育・保育の無償化について、よくお問い合わせをいただく内容を紹介しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
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