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新型コロナウイルスの影響により令和4年度介護保険料の納付が困難な方への減免制度について

新型コロナウイルスの影響により、第1号被保険者(65歳以上)が介護保険料を納めることが難しい場合、次のような減免制度があります。
減免を受けるためには申請が必要になりますので、申請を希望する場合は事前にご相談ください。

対象者と減免額

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡か重篤な傷病を負った場合
     

    減免額

    全額
     
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、給与収入、不動産収入か山林収入の減少が見込まれ、下記のすべてにあてはまる方
  • 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のどれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
  • 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
     

    減免額

    対象保険料額(※1)×減免割合(※2)=保険料減免額

    ※1 対象保険料=A×B÷C
    A:該当する第1号被保険者の保険料額
    B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入などに係る前年の所得金額
    C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

    ※2 減免割合
    減免割合一覧
    前年の合計所得金額 減免割合
    210万円以下の場合 全額
    210万円を超えるとき 10分の8
    ※事業などの廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全額を免除

対象になる保険料

令和4年度分(令和3年度末に第1号被保険者の資格を取得し、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来する分も含む)
 

申請期限

令和5年3月31日
 

必要書類

  • PDF減免・徴収猶予申請書 (86.5KB)
  • 主たる生計維持者の事業収入などが減少したことが分かる書類(前年と当該年月の売上帳や給与明細書など)
  • 事業の廃止や休止の場合は、それらが確認できる書類
※必要な書類について、詳しくは担当にお問い合わせください
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お問い合わせ先

健康福祉部高齢福祉課介護保険係
電話 0142-82-3196

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介護

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