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新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険の各種制度について

保険料減免

次のどちらかにあてはまる被保険者は、令和4年度分保険料(令和4年度末に資格を取得したことなどにより令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料)について、全額か一部減免になる場合があります。
減免を受けるためには申請が必要になりますので、申請を希望する場合は事前にご相談ください。
 
  1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡・重篤な傷病を負った世帯の方

    減免額

    保険料を全額減免
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入の減少が見込まれ、次のすべてにあてはまる被保険者
 
  • 世帯の主たる生計維持者の令和4年中の事業収入などのどれかの減少額が令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
  • 世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の合計所得金額が400万円以下であること

    減免額

    対象保険料額(※1)×減免割合(※2)=保険料減免額
    ※1 対象保険料額=A×B÷C
    A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
    B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入などに係る令和3年の所得金額(減少することが見込まれる事業収入などが2つ以上ある場合は、その合計金額)
    C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者と当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額

    ※2 減免割合
    保険料減免の減免割合
    世帯の主たる生計維持者の令和3年分の合計所得金額 減免割合
    300万円以下 全部
    400万円以下 10分の8
    550万円以下 10分の6
    750万円以下 10分の4
    1,000万円以下 10分の2

申請期限

令和5年10月31日(火曜日)

傷病手当金

次のすべてにあてはまり、新型コロナウイルス感染症にり患した被保険者(疑いを含む)は、傷病手当金を受給できる場合があります。
  1. 給与などの支払いを受けている方
    ※賞与は除く
  2. 感染症などのため労務に服することができず、受けることができるはずであった給与などの全部か一部を受けることができない方

お問い合わせ先

健康福祉部保険医療課保険医療係
電話 0142-82-3197

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医療・保健・健康

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