伊達市は、令和3年1月1日から景観行政団体(道内では富良野市に続き19番目)に移行し、令和3年4月に伊達市景観計画を策定しました。
これにより、今まで市内の景観に関する手続きは北海道の景観計画に基づいていましたが、今後は当市の景観計画により行います。
本計画では市内全域を一般景観区域としており、その中で、史跡北黄金貝塚とその周辺を特に保全していく区域として、特定景観区域としています。
それぞれの区域で、一定規模以上の建築などの行為については景観に関する届け出が必要になりますので、詳しくは下記をご覧ください。
対象となる範囲
伊達市内全域
景観計画の内容
PDF伊達市景観計画 (1.2MB)
景観に関する届け出
一般景観区域か特定景観区域で、次の一覧に該当する行為を予定している場合、着工予定日の30日前までに届け出が必要です。
なお、届け出の前に、伊達市景観計画21ページから23ページの景観形成の基準に適合しているかなど、事前協議するようご協力をお願いします。
※特定景観区域は届け出前に事前協議を必ず行う必要があります
PDF届出対象行為一覧 (166.7KB)
届け出に必要な書類一覧はこちらをご覧ください。
PDF景観計画に関する届出の提出書類について (196.7KB)
届出様式
景観資産の指定・登録提案について
景観法に基づき、地域の自然・歴史・文化などからみて、
景観上重要な役割を果たしているシンボルとなるような建造物や樹木を、市では景観重要建造物・景観重要樹木として指定することができます
(他法令で指定されているものを除く)。
※詳しくは伊達市景観計画24ページをご覧ください
手続きに必要な様式は次のとおりです。
また、上記建造物や樹木以外にも、良好な景観の形成につながっている建造物・樹木・眺望点などを市独自の景観資産として登録することもできます。
※詳しくは伊達市景観計画24ページから25ページをご覧ください
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