指定介護サービス事業所の各種届け出について(指定・変更・加算)
介護サービス事業所の指定を受けるためには
介護保険サービスを提供するためには、サービスの種類や介護サービスを行う事業所ごとに指定を受ける必要があります。
伊達市の指定対象:地域密着型サービス事業所・居宅介護支援事業所
※伊達市では、第8期介護保険事業計画期間中、以下の介護保険施設を新たに整備する予定はありません
- 認知症対応型共同生活介護
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 看護小規模多機能型居宅介護事業所
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
指定申請書類(更新含む)
XLSX申請書 (29.6KB)
XLSX付表及びチェックリスト (294.6KB)
XLSX添付書類一覧 (14.9KB)
XLSX参考様式1(勤務体制・形態一覧表) (136.9KB)
XLSX参考様式2から8(経歴書ほか) (48.7KB)
指定内容を変更にする場合には
事業所の名称や所在地などに変更があった場合、10日以内に変更届出書を提出してください。届け出が必要な事項や添付書類については、「変更届出書が必要な項目及び添付書類一覧」を確認してください。
XLSX変更届出書 (23.1KB)
XLSX変更届出書が必要な項目及び添付書類一覧 (24.5KB)
XLSX変更届出書(総合事業用) (21.9KB)
※訪問介護や通所介護の事業所で総合事業サービスに同一の変更がある場合は、「変更届出書(総合事業用)」の様式も提出してください
事業の再開・廃止(休止)をする場合には
休止した事業を再開したときは、10日以内に届出書を提出してください。
事業を廃止(休止)しようとする場合、廃止(休止)する日の1ヵ月前までに届出書を提出してください。
XLSX廃止・休止・再開届出書 (23.8KB)
XLSX廃止・休止・再開届出書(総合事業用) (37.9KB)
介護給付費(第一号事業費)算定に関する届け出について
介護給付費の算定について「介護給付費算定に係る体制等状況表」に記載された項目は、市への届け出が必要です。
届出日と算定開始月
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 居宅介護支援
- 介護予防支援
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- 毎月15日以前に届け出:翌月から算定可能
- 毎月16日以後に届け出:翌々月から算定可能
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- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
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- 届け出が受理された日の翌月から算定可能
- 届け出が受理された日が月の初日の場合は、届け出した月から算定可能
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※「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」については、加算を取得する月の前々月の末日までに届け出が必要
届け出が必要な加算や添付書類
届け出が必要な加算や添書類については、こちらをご確認ください。
XLSX届出が必要な加算等及び添付書類 (53.7KB)
※加算の算定要件については、厚生労働省から示された各告示やQ&Aをご参照ください
厚生労働省ホームページ(外部リンク)
届出様式
XLSX介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1~1-4) (361.7KB)
XLSX添付様式(別紙3-2~38参考様式7) (343.0KB)
※訪問介護や通所介護の事業所で総合事業サービスに同一の変更がある場合は、別紙1-4と36、関係様式も提出してください
その他各種様式
介護サービス事業者向け様式集(内部リンク)