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過疎地域における固定資産税の課税免除

伊達市では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の適用により、大滝区全域が過疎地域に指定されています。
地域の持続的発展の基本方針や必要な事業を登載する「伊達市過疎地域持続的発展市町村計画」に基づき、一定の要件を満たした固定資産を取得などした場合に、固定資産税の課税免除を受けることができます。

対象になる地域

伊達市大滝区全域

対象になる業種

青色申告書を提出する個人・法人で下記の業種
  • 製造業
  • 情報サービス業など
  • 農林水産物等販売業
  • 旅館業

対象になる固定資産

事業用として使用されるもので、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに新たに取得・製作・建設された固定資産で、その取得価格の合計額が500万円以上のもの。
建設やその附属設備にあっては、改修(増築・改築・修繕か模様替え)のための工事による取得も含みます。
ただし、資本金額などが5,000万円を超える法人は新設か増設に限ります。
また、土地については取得後1年以内に土地を敷地とする家屋の建設の着手があったものに限ります。

※取得価格の合計額については、業種や資本金額などで異なります
  • 製造業・旅館業 取得価格500万円以上
    • 資本金額などが5,000万円を超え1億円以下の法人の場合は、取得価格1,000万円以上
    • 資本金額などが1億円を超える法人の場合は、取得価格2,000万円以上
  • 情報サービス業など・農林水産物等販売業 取得価格500万円以上

課税免除の適用期間

固定資産税が新たに課税される年度から3年間

申請の手続き

「固定資産税課税免除申請書」に必要事項を記入し、必要な書類を添付して、課税免除を受けようとする年の1月31日までに郵送か担当窓口まで持参してください。
なお、申請は毎年度必要になります。
PDF固定資産税課税免除申請書 (108.2KB)
 

提出先

担当:伊達市税務課資産税係
〒052-0024 北海道伊達市鹿島町20番地1
 
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お問い合わせ先

企画財政部税務課資産税係
電話 0142-82-3146

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