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新婚さんの新生活を応援します(結婚新生活支援事業)

伊達市では婚姻に伴う経済的不安の軽減を図り、結婚のきっかけづくりを支援するため、新婚生活のスタートに必要な住居費用と引越費用の一部を助成します。

助成対象要件

次の要件にすべてあてはまる世帯が対象です。
  • 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出して受理された夫婦で共に婚姻日における年齢が39歳以下
  • 令和5年中の夫婦の所得金額の合計が500万円未満
ただし、夫婦の双方か一方が貸与型奨学金(公的団体か民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金)の返済を行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除して判定します。
  • 対象の住居が伊達市内にあり、かつ夫婦の双方か一方が事業期間中に転居届か転入届を提出し、受理されている。
  • 過去に夫婦の双方か一方がほかの地方公共団体を含め、この事業と同様の制度に基づく制度の補助や国の住宅に係る補助制度を受けたことがない。
  • 申請時点で市税などに滞納がない。
  • 生活保護による住宅扶助、その他公的制度による家賃補助などを受けていない。
  • 伊達市暴力団排除条例に規定する暴力団員ではない。

助成金額

住居費用・リフォーム費用と引越費用を合わせて30万円を上限に助成します(1,000円未満は切捨て)。
ただし、夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯の場合は、60万円を上限とします。
助成対象の費用は、申請日の属する年度の4月1日から当該申請年度の3月31日までの間に支払った金額が領収書などで確認できるものです。

住居費用

結婚を機に新たに住宅を取得する費用(婚姻日から1年以内に購入したもの)か賃貸する際に必要な費用で賃料・敷金・礼金(保証金などこれに類する費用を含む)、共益費や仲介手数料
ただし、賃料については、勤務先から住宅手当が支給されている場合は住宅手当分に相当する額を除きます。

リフォーム費用

結婚を機に新婚世帯が居住する住宅の機能の維持や向上を図るために行う修繕・増築・改築・設備更新などの工事費用(婚姻日から1年以内に実施・発注契約したもの)
ただし、倉庫・車庫に関する工事費用、門・フェンス・植栽などの外構に関する工事費用、エアコンなどの家電の購入・設置に関する費用は除きます。

引越費用

引越業者か運送業者へ支払った費用
ただし、勤務先から引越手当などが支給されている場合は、その額を除きます。

申請手続

申請の際は、事前にご相談ください。
申請用紙に記入し、必要書類を添えて担当へ持参するか郵送で提出してください。
審査中、内容を確認することがありますので連絡先を忘れずに記入してください。
市での審査後、結果を文書で通知します。

必要書類

申請用紙

PDF伊達市結婚新生活支援事業助成金支給申請書(様式第1号) (141.0KB)

共通

  • 住民票(世帯員全員分)
  • 戸籍謄本(婚姻日が確認できるもの)
  • 申請年度前年分の所得証明書(夫婦の前年の所得が確認できるもの)
  • その他市長が必要と認める書類

住宅を取得したとき

  • 物件の売買契約書
  • 工事明細書や領収書の写し 

住宅を賃借したとき

物件の賃貸借契約書や領収書の写し

住宅手当の支給があるとき

PDF住宅手当及び引越手当支給証明書(様式第2号) (69.1KB)

住宅をリフォームしたとき

物件のリフォーム工事領収書や工事明細書の写し

引越費用があるとき

引越しに関する費用の領収書の写し

奨学金を返済しているとき

貸与型奨学金年間返済額証明書の写し

申請期限

令和7年3月31日(郵送の場合は当日消印有効)

アンケートにご協力ください

助成金の交付を受けた方へ結婚新生活支援事業に関するアンケートをお願いしています。
アンケートの回答にご協力ください。
XLSXアンケート用紙 (47.2KB)
※アンケート用紙はダウンロードしてお使いください

結婚新生活支援事業に関する質問(Q&A)など

PDF伊達市結婚新生活支援事業Q&A (619.4KB)
PDF伊達市結婚新生活支援事業チラシ (1,013.8KB)
PDF地域少子化対策重点推進交付金実施計画書 (203.6KB)
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お問い合わせ先

健康福祉部子育て支援課児童家庭係
電話 0142-82-3194

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