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市街化調整区域について

伊達市では、現在の都市計画法により、昭和45年12月28日に室蘭市・登別市と共に、圏域として「室蘭圏都市計画区域」の指定を受けています。
これにより、市街化を促進する区域を「市街化区域」、抑制する区域を「市街化調整区域」として区分しています(これを「区域区分」や「線引き」といいます)。
また、大滝区全域、喜門別町の一部、志門気町の一部はどちらの区域にも該当しない「都市計画区域外」です。
市街化区域は用途地域を定めていて、その範囲内であれば誰でも建築物を建築することが出来ます。しかし、市街化調整区域は、都市計画法により建築が認められるものを除いて、原則として、建築物の建築、増改築や用途変更(住宅の一部を店舗にするなど)をすることはできません。

市街化調整区域で建築が認められるもの(都市計画法)

営農者の住宅などが該当します。詳しくはこちらをご覧ください。
PDF市街化調整区域での建築物の建築について (289.8KB)

営農者以外の方については、次の建物など、一定の要件に当てはまれば建築できていたケースもあります。
  • 線引きの日(上記の昭和45年12月28日)以前に既に建てられていた建物
  • 線引きの日以前から土地を所有していて線引きの日から5年以内の経過措置期間中に届け出をして建てた建物
どの条件にあてはまるかについては、当時の手続きなどを確認する必要があるため、詳しくは担当にお問い合わせください。

市街化区域と市街化調整区域について

こちらの図をご覧ください。
このうち、凡例により着色している部分が「市街化区域」で、それ以外(図面に入りきらない部分も含め)の「都市計画区域外」を除く部分が「市街化調整区域」です。
PDF(参考)室蘭圏都市計画伊達市都市計画図 (798.8KB)
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お問い合わせ先

建設部都市住宅課都市計画係
電話 0142-82-3294

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