平成29年度から令和4年度に遡及賦課した介護保険料に誤りがあったことが判明しました。
被保険者の皆さまに多大なるご迷惑やご心配をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めます。
概要
平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定(更正)は、「各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降においてはすることはできない」とされました。
「各年度における最初の納期」については、普通徴収(納付書・口座払い)では6月末日、特別徴収(年金からの天引き)では5月10日であり、それぞれの翌日から起算した2年後が賦課期限になりますが、賦課期限経過後に介護保険料を遡及賦課していたことが判明しました。
対象件数と金額
平成29年度から令和4年度に遡及賦課更正をした平成27年度から令和2年度の介護保険料
- 過大徴収:46件 777,100円
- 過大還付:51件 1,164,600円
今後の対応
- 過大徴収した被保険者には、12月中旬以降、個別にお詫びの文書を送付し、還付します。
- 過大還付した被保険者には、すでに遡及賦課できる期間(2年)を過ぎていることから、保険料の返還は求めません。
再発防止策
法改正の際は、法解釈と運用について課内での情報共有を徹底し、必要に応じて他の制度や他の自治体の運用方法を確認します。
システム委託業者との情報共有や業務手順の確認を確実に行うなど、再発防止に努めます。
還付金詐欺にご注意ください
本件に便乗した「還付金詐欺」の被害にあわないよう、ご注意ください。
介護保険料の還付金がある場合、対象の方には郵送で通知しています。
還付金を受け取るために、銀行ATMの操作をお願いすることは一切ありません。
あやしい電話があった場合は、すぐには電話主の言うとおりにせず、いったん電話を切り、家族や警察署、市役所担当係にご相談くださいますようお願いします。