顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定しないマイナンバーカード)について
マイナンバーカードに設定する暗証番号の管理に不安がある方などの、暗証番号を設定しないで機器による顔認証か目視による顔確認で利用できる「顔認証マイナンバーカード」の受付が令和5年12月15日から始まりました。
これまでのマイナンバーカードと見た目に変更はありませんが、カードの追記欄に「顔認証」と記載されたカードになります。
ただし、電子証明書の機能を利用する一部のサービスが受けられなくなるのでご注意ください。
従来のカードとの相違点
これまで必ず設定した、住民基本台帳用暗証番号と入力補助用暗証番号を含め、4つすべての暗証番号について設定が不要です。
- 署名用電子証明書暗証番号
- 利用者証明用電子証明書暗証番号
- 住民基本台帳用暗証番号
- 入力補助用暗証番号
また、利用者証明用電子証明書については、暗証番号を利用せず機器か目視による顔認証で利用が可能になります。
利用できるサービスは以下のとおりです。
利用できるサービス
※健康保険証として利用するには、医療機関などに設置している機器での利用登録申請が必要です
利用できないサービス
- マイナポータル
- 各種証明書のコンビニ交付
- 暗証番号入力が必要な手続き
- その他のオンライン手続き
顔認証マイナンバーカードの取得方法
マイナンバーカードを持っていない方
マイナンバーカードの申請・交付の際にお申し出ください。
申請方法の詳しい内容については、こちらをご覧ください。
マイナンバーカードの申請方法について(内部リンク)
マイナンバーカードをすでに持っている方
市民課窓口に現在お持ちのマイナンバーカードを持参し、顔認証マイナンバーカードに切り替える手続きを行ってください。
本人が来庁する場合の持ち物
マイナンバーカード
代理人が来庁する場合の持ち物
- 申請者のマイナンバーカード
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
本人確認書類の詳しい内容については、こちらをご覧ください。
本人確認書類(内部リンク)
※利用者用電子証明書が失効している場合、発行手続きが必要なため、代理人による切替手続きは即日にはできません。担当から本人に照会書兼回答書を郵送後、代理人が後日持参して手続きを行うことになります