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令和6年10月から児童手当制度が拡充されます

令和6年6月に子ども・子育て支援法が一部改正され、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。
※令和6年9月までの制度はこちら

主な改正内容

  1. 支給対象年齢児童が高校生年代まで拡大されます
    児童手当の支給対象となるお子さんの年齢が、18歳到達後の最初の年度末(高校生年代)までに引き上げられます。
    令和6年度は、平成18年4月2日以降に出生したお子さんが手当の支給対象となります。
  2. 支給回数が変更されます
    支給月が4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回となります。
    現行制度では4か月分の手当を3回支給していましたが、制度改正後は2か月分の手当が隔月に支給されます。
    ※令和6年度については、年度途中の変更となるため6月・10月・12月・2月の4回です
  3. 第3子加算が増額されます
    令和6年9月分までは「3歳以上小学校修了までのお子さんのうち第3子以降のお子さん」については、月額15,000円の支給でしたが、「0歳から18歳到達後の最初の3月31日までのお子さんのうち第3子以降のお子さん」について、月額30,000円になります。
  4. 第3子加算の算定対象が拡大されます
    第3子加算の算定対象(お子さんが3人以上いた場合、どの年代までの子を数えて加算するか)が「22歳到達後の最初の3月31日(大学生年代)までのお子さん」になります。

    ※18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過したお子さんから22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあるお子さんの加算を受けるためには、生計費を負担している旨の申請が必要となります
  5. 所得制限および所得上限が撤廃されます
    現在設けられている所得制限・所得上限が撤廃され、所得額により、特例給付を受給されていた方や手当を受給されていなかった方についても、児童手当が支給されます。
    令和6年9月以前に所得上限限度額以上となり、手当を受け取っていない場合は、改めて申請が必要となります。
    ※所得制限撤廃後も、父母でお子さんを養育している場合には、
    生計を維持する程度が高い方(原則所得の高い方)が受給者になります

【制度内容の比較】
児童手当改正内容
※高校生年代とは、中学校修了後から18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にあるお子さんをいいます
※大学生年代とは、18歳に達する日以降最初の3月31日を経過した後から、22歳に達する日以降最初の3月31日までの間にあるお子さんをいいます

受給資格者

 支給対象児童を養育し、生計を同じくする父母等
※父母等のうち、原則所得の高い方が対象になります

以下に該当する場合は、個別にご相談ください。
  • 児童福祉施設に入所されている場合や里親委託の場合
  • 父母が国外在住の場合
  • 離婚協議中(調停・裁判中)でお子さんと別居している場合(単身赴任の場合を除く)
【支給要件】
受給者とお子さんが日本国内に居住していること(留学中の場合を除く) 
※支給要件を満たす方が令和6年9月30日以前に伊達市から転出予定の転出届出をされる場合、令和6年10月分の児童手当を受給するためには転出先での手続きが必要です
※公務員の方は、勤務先で手続きをしてください

制度改正後の初回支給日

令和6年12月6日(金)

※金融機関によっては振込日が遅れる場合があります。

申請について

制度改正に伴って、状況により、申請が必要な場合があります。
下記のフローチャートをご確認ください。


児童手当申請要否フローチャート

フローチャートの結果をもとにご確認ください

Aに該当する方…公務員の方

申請の要否は勤務先にお問い合わせください。

Bに該当する方…高校生年代のお子さんのみを養育している方
         所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方

申請が必要です。窓口にて必要書類を提出してください。
☆大学生年代のお子さんを含めて3人以上養育していて、そのお子さんに対して学費や生活費などの経済的負担がある場合は、認定請求とあわせて加算を受けるための申請が必要です

必要書類           

  • 児童手当認定請求書
    (令和6年度から所得により令和6年6月分から同年9月分までの手当(10月支給分)を受け取れなかった方には、「児童手当認定請求書(制度改正前に認定請求が却下された方用・受給資格が消滅した方用)」を送付しています。)
  • 請求者の口座情報(金融機関、店番、口座番号、名義人カナ氏名)がわかるものの写し
  • 請求者の健康保険証の写し(国民保険の場合は不要)
  • 請求者・配偶者・お子さんのマイナンバーがわかるもの
  • (☆に該当する方のみ)監護相当・生計費の負担についての確認書
  • (お子さんと別居している場合)別居監護申立書

Cに該当する方…住民登録地が伊達市以外の方

住民登録地での手続きとなりますが、申請の要否については住民登録がある自治体にお問い合わせください。

Dに該当する方…現在児童手当を受給していて、過去に伊達市から児童手当を受けていない高校生年代のお子さんを養育している方

申請が必要です。窓口にて必要書類を提出してください。
☆大学生年代のお子さんを含めて3人以上養育していて、そのお子さんに対して学費や生活費などの経済的負担がある場合は、認定請求とあわせて加算を受けるための申請が必要です

必要書類                                

  • 児童手当額改定請求書
  • 請求者の健康保険証の写し(国民保険の場合は不要)
  • 請求者・配偶者・お子さんのマイナンバーがわかるもの
  • (☆に該当する方のみ)監護相当・生計費の負担についての確認書
  • (お子さんと別居している場合)別居監護申立書

Eに該当する方…制度改正前から受給していて、中学生以下のお子さんのみを養育している方

申請は不要です。制度改正に伴う手当額に変更はありません。

Fに該当する方…中学生以下と高校生年代のお子さんを養育している方

申請不要で手当額が改定されます。
下記に該当する場合も、申請不要で手当額が改定されます。
  • 所得が制限限度額以上で、特例給付(月額5,000円)を受けている方
  • 高校生以下のお子さんを3人以上養育しており、すでに加算を受けている方

Gに該当する方…現在児童手当を受給しており、大学生年代のお子さんを含めて3人以上を養育している方

大学生年代のお子さんを含めて3人以上養育していて、そのお子さんに対して学費や生活費等の経済的負担がある場合には、加算を受けるための申請が必要です。窓口にて必要書類を提出してください。

必要書類

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書
  • 身分証(申請者のもの)
  • 請求者・配偶者・お子さんのマイナンバーがわかるもの
  • (お子さんと別居している場合)別居監護申立書

監護相当・生計費の負担についての確認書について

大学生年代のお子さんがいて、そのお子さんの生活費の負担を行っている場合に必要な書類です。進学・就職の状況は問いません。

「生活費の負担」とは、父または母が、お子さんの日常生活の一部または全部を支えており、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合のことをいいます。

例1)同居しており、お子さんの学費や食費のなどの費用の少なくとも一部を親が負担している場合。

例2)別居しており、お子さんの学費や生活費の一部を仕送りしている場合 など。

制度改正分の申請方法

子育て支援課児童家庭係(本庁舎1階⑥窓口)または大滝総合支所地域振興課地域住民係にてお手続きください。
なお、窓口でのお手続きが困難である場合には、ご連絡ください。

制度改正分の申請期限

令和6年9月30日(月)

令和6年9月17日(火)~9月20日(金)については、20時まで申請を受け付けます。(本庁舎のみ)
※上記期日までに手続きが間に合わない場合は、令和7年3月31日(月)までにお手続きください。その場合、令和6年12月6日には支給できませんのでご了承ください
※令和7年3月31日(月)を過ぎて提出された場合は、申請日の翌月分からの支給開始となります

お問い合わせ先

健康福祉部子育て支援課児童家庭係
電話 0142-82-3194

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