ここから本文です。

人・農地プランから地域計画へ

高齢化や人口減少の本格化で、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農業経営基盤強化促進法の改正(令和5年4月1日施行)により、これまでの「人・農地プラン」を土台に、「地域計画」を策定することが法定化されました。
地域計画は、目指すべき将来の農地利用を明確化するための計画で、目標とする農地の姿である「目標地図」を作成することになっています。
伊達市においては、市内を8つの地区に分け、それぞれの地域の実情に応じた地域計画を策定します。

地域計画の策定・実行までの流れ

  1. 協議の場の設置
  2. 協議の実施
  3. 地域計画の案(目標地図を含む)作成
  4. 地域計画の策定・公表

協議の場の公表

農業経営基盤強化促進法第18条の第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
PDF大滝地区 (175.8KB)
PDF黄金地区 (171.8KB)
PDF稀府地区 (173.8KB)
PDF東地区 (174.5KB)
PDF長和地区 (173.5KB)
PDF有珠地区 (170.3KB)
PDF中央地区 (173.8KB)
PDF関内地区 (174.2KB)
Get Acrobat Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

お問い合わせ先

経済環境部農務課農政係
電話 0142-82-3201

メールメールでのお問い合わせはこちら

ページの先頭へ戻る