選挙(せんきょ)って?
選挙ってどんなもの?
「図書館(としょかん)があったらいいな」「遊べる(あそべる)広い(ひろい)建物(たてもの)があるといいな」などのみんなの思いを、どうすればかなえられるか・かなえることができるのかをみんなに代わって(かわって)話し合う(はなしあう)「代表(だいひょう)の人」を選ぶ(えらぶ)のが選挙です。たとえば、図書館がほしいなと思ってもまちに住む人全員(ぜんいん)が集まって(あつまって)話し合いをすることはむずかしいので、自分(じぶん)の考え方(かんがえかた)に近い(ちかい)人を一人ひとりが選んで、選ばれた「代表の人」がみんなの代わりになって話し合います。
選挙(投票すること)でなにがかわるの?
選挙で選ばれた人が、みんなの考え方を代表してまちづくりを進め(すすめ)ますが、今の日本では人数の多い方の考え方を選ぶ(多数決(たすうけつ))ので、もし、考え方のちがう人がいればその気持ち(きもち)を表すことができます。たとえば、「図書館はいりません」という考えで進め(すすめ)られていても、選挙のときに「図書館がほしいです」と考えている代表の人に投票(とうひょう)して、その数が多ければ図書館ができるかもしれません。
みんながどう考えているのかを伝える(つたえる)のが選挙というものなので、みんなの意見を代表するふさわしい人を選ぶ機会(きかい)を大事(だいじ)にしましょう。
選挙はいつからあるの?
今の日本では、だれでも18歳(さい)以上(いじょう)になると選挙権という代表を選ぶ権利が使えます(例外もあります)。でも、これはつい最近(さいきん)のことで、むかしは特定(とくてい)の人にしか選挙権がありませんでした。
明治(めいじ)22年から大正(たいしょう)14年
日本の国民で満25歳以上の男の人のうち、納めた(おさめた)税金(ぜいきん)の金額(きんがく)で投票できるかどうかが決まっていました。裕福(ゆうふく)な男の人にしか選挙権がなかった時代です。期間(きかん) | 納めた税金の額 | 選挙権のある人の割合(わりあい) |
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明治22年から32年 | 15円以上 | 1.1% |
明治33年から大正7年 | 10円以上 | 2.2% |
大正8年から大正14年 | 3円以上 | 5.5% |
大正14年から昭和20年
納めた税金に関係なく、日本の国民で満25歳以上の男の人であればだれにでも選挙権がありました。でも、まだ女の人には選挙権がありませんでした。選挙権のある人の割合は、約20%です。
昭和20年から平成28年
第2次大戦(たいせん)後の昭和20年12月に衆議院議員選挙法が改正され、男の人も女の人も日本の国民で満20歳以上になれば、誰でも投票することができるようになりました。現在(げんざい)のようにだれでも選挙権を使えるようになったのは、時代ごとのいろいろな世代の人が努力(どりょく)をして勝ち取った(かちとった)ものです。大切(たいせつ)な権利なので、みんなも選挙権が使える年になったら投票をしましょう。
平成28年から現在
平成28年6月に公職選挙法が改正され、選挙権のある年齢は18歳以上になりました。選挙のしくみ
代表になりたいと立候補(りっこうほ)した選挙で選ばれる人を「被(ひ)選挙人」、どの人を選ぼうかという選ぶ人を「選挙人」といいます。どちらも憲法(けんぽう)で定められている権利(日本の国民のみ)ですが、年齢によってできることが変わります。選ぶ権利(選挙権)
満18歳以上選挙で選ばれる(えらばれる)権利(被選挙権)
地方(ちほう)選挙
選挙の種類 | 年齢 |
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市町村長 | 満25歳以上 |
市町村議会議員 | 満25歳以上 |
都道府県知事 | 満30歳以上 |
都道府県議会議員 | 満25歳以上 |
国政(こくせい)選挙
選挙の種類 | 年齢 |
---|---|
衆議院(しゅうぎいん)議員 | 満25歳以上 |
参議院(さんぎいん)議員 | 満30歳以上 |
衆議院議員と参議院議員
衆議院議員
そのときどきの国民の気持ちなどをより強く反映(はんえい)させることができるよう、参議院よりも短い(みじかい)4年の任期です。衆議院が解散(かいさん)したときは、そのときで4年がたっていなくても任期が終わります。
参議院よりも次のことで優先(ゆうせん)されます。
- 内閣(ないかく)総理(そうり)大臣(だいじん)の指名(しめい)
- 法律(ほうりつ)の議決(ぎけつ)
- 予算(よさん)の議決
- 条約(じょうやく)の承認(しょうにん)
定数(ていすう)は465人
参議院議員
長い期間(きかん)を見通し、国民の立場でじっくり考え・話し合えるように任期が6年あります。でも、6年もずっと同じ人だと新しい考え方が取り入れにくくなるかもしれないので、3年ごとに議員の半分を選挙で選びなおします。
定数は242人
投票のしかた
1.入場(にゅうじょう)券(けん)が届く(とどく)
郵便(ゆうびん)で、投票するための入場券が家に届きます。これが投票(とうひょう)する権利(けんり)があることの証明(しょうめい)になります。2.投票所へ行く
家に届いた入場券をもち、券に書いてある決められた日に、決められた投票所に行きます。※投票することを決められた日を「投票日」といいます。この日に用事などがあって行けないときは、それより前に投票することができます
3.受付(うけつけ)をする
投票所の受付で入場券を渡し(わたし)、投票できるかどうかの確認(かくにん)をしてもらいます。4.投票用紙(ようし)をもらう
5.投票用紙に書く
もらった投票用紙に必要(ひつよう)なことを書きます。このとき、隣り(となり)の人が何を書いているのか見えないように一人ずつ区切られた「投票記載所(きさいじょ)」で書きます。
ほかの人が書いているところをのぞいたりしてはいけません。
6.投票する
書いた投票用紙を投票箱に入れます。開票(かいひょう)のしかた
開票は、みんなが投票したものが全部(ぜんぶ)でどれくらいあって、だれがどのくらい選ばれているか調べる(しらべる)作業(さぎょう)です。そのため、全部(ぜんぶ)の投票が終わってから、一つの場所に投票箱が集められて、一斉(いっせい)に投票箱が開かれます。みんなが一生懸命(いっしょうけんめい)選んだ(えらんだ)結果(けっか)でとても大事なことなので、投票用紙がなくなるなどの間違い(まちがい)がおきないように、投票箱には二重(にじゅう)に鍵(かぎ)がかかっています。
選挙管理委員会事務局選挙係
電話 0142-82-3359