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伊達市立学校の所在地・通学区域

伊達市は、小学校5校と中学校3校、義務教育学校1校を開設しています(令和6年4月1日現在)。

小学校(計5校)

伊達市の小学校一覧
学校名 所在地 電話 学校長 学級数 児童数
1.伊達小学校 北海道伊達市元町78番地1 0142-23-3033 近藤 大作 22 477
2.伊達西小学校 北海道伊達市末永町8番地21 0142-23-3666 柳澤 君彦 18 348
3.関内小学校 北海道伊達市東関内町78番地1 0142-23-2660 浅野 美香 5 20
4.東小学校 北海道伊達市弄月町207番地1 0142-23-2738 佐藤 淳 17 366
5.星の丘小学校 北海道伊達市松ヶ枝町240番地5 0142-82-8011 渡辺 敬方 4 14
合計 66 1,225
※星の丘小学校は「小中併置校」です
※学級数・児童数は特別支援学級を含む(令和6年4月1日現在)

中学校(計3校)

伊達市の中学校一覧
学校名 所在地 電話 学校長 学級数 生徒数
1.伊達中学校 北海道伊達市舟岡町226番地12 0142-23-3055 花田 啓光 17 471
2.光陵中学校 北海道伊達市館山町49番地1 0142-25-4111 阿部 聖司 11 220
3.星の丘中学校 北海道伊達市松ヶ枝町240番地5 0142-82-8012 渡辺 敬方 4 11
合計 32 702
※星の丘中学校は「小中併置校」です
※学級数・生徒数は特別支援学級を含む(令和6年4月1日現在)

義務教育学校(計1校)

伊達市の義務教育学校一覧
学校名 所在地 電話 学校長 学級数 児童生徒数
1.大滝徳舜瞥学校 北海道伊達市大滝区優徳町90番地11 0142-82-7020 阿部 隆之 6 20
合計 6 20
※大滝徳舜瞥学校は「小中一貫校」です。
※学級数・児童生徒数は特別支援学級を含む(令和6年4月1日現在)

通学区域

児童・生徒の通う学校が勝手な判断で決められたり、保護者に不公平感を与えたりすることがないように、学校ごとに通学区域を指定しています。

小学校

小学校の通学区域表
学校名 区域
伊達小学校
網代町・元町・鹿島町・東浜町・旭町・梅本町・竹原町・乾町
舟岡町の一部(舟岡町5番地から7番地、11番地から13番地、21番地から29番地、32番地、45番地の一部、46番地、142番地の一部、148番地、149番地の一部、150番地から151番地、153番地、154 番地の一部、155番地から159番地、161番地から162番地、164番地から173番地、175番地から176番地、178番地から182番地、 195番地から196番地の一部、197番地から199番地、200番地の一部、301番地から313番地、322番地の区域)・末永町の一部(末永町のうち紋別川より東の区域)
※舟岡町45・142・149・154・195・196・200番地にお住まいの方は、下記地図をご覧ください。緑の線より西側が伊達小学校通学区域、東側が東小学校通学区域です
東小学校 弄月町・松ヶ枝町・清住町・萩原町・幌美内町・舟岡町の一部(舟岡町のうち、伊達小学校区域を除いた区域)・南稀府町・中稀府町・北稀府町・南黄金町・北黄金町
関内小学校 東関内町・西関内町・上館山町・志門気町・喜門別町
伊達西小学校 長和町・上長和町・若生町・大平町・有珠町・東有珠町・南有珠町・北有珠町・向有珠町・大町・錦町・西浜町・山下町・館山下町・館山町・末永町の一部(末永町のうち、伊達小学校区域を除いた区域)

中学校

中学校の通学区域表
学校名 区域
伊達中学校 網代町・元町・鹿島町・東浜町・旭町・梅本町・竹原町・乾町・舟岡町・末永町の一部(末永町のうち紋別川より東の区域)・弄月町・松ヶ枝町・清住町・萩原町・幌美内町・南稀府町・中稀府町・北稀府町・北黄金町・南黄金町
※伊達小学校・東小学校と同じ区域です
光陵中学校 長和町・上長和町・若生町・大平町・有珠町・東有珠町・南有珠町・北有珠町・向有珠町・東関内町・西関内町・上館山町・志門気町・喜門別町・大町・錦町・西浜町・山下町・館山下町・館山町・末永町の一部(末永町のうち紋別川より西の区域)
※関内小学校・伊達西小学校と同じ区域です

義務教育学校

義務教育学校の通学区域表
学校名 区域
大滝徳舜瞥学校 大滝区全域

通学区域制度の弾力的運用

伊達市立学校に入学する児童・生徒が、一定条件の下で、希望に応じて通学区域外の伊達市立学校に入学できる制度です。
通学区域外の学校への入学許可に関する許可基準などは、次のとおりです。区域外通学を希望される方は、担当にご相談ください。

心身の理由による場合

通学区域制度の弾力的運用ができる基準(心身の理由による場合)
許可基準 許可期間 添付書類
心身の障がいなどにより指定校に通学することが困難と認められる場合 教育委員会が必要と認めた期間 医師の診断書など事実を証明できる書類

いじめ、不登校等教育的配慮による場合

通学区域制度の弾力的運用ができる基準(いじめ、不登校等教育的配慮による場合)
許可基準 許可期間 添付書類
いじめ、児童生徒間の問題などの理由による場合 教育委員会が必要と認めた期間 児童相談所の所見か校長の意見書など事実を証明できる書類
不登校児童生徒の登校を支援するための場合 教育委員会が必要と認めた期間 児童相談所の所見か校長の意見書など事実を証明のできる書類
非行などの理由により教育的配慮が必要な場合 教育委員会が必要と認めた期間 児童相談所の所見か校長の意見書など事実を証明できる書類

家庭事情の理由による場合

通学区域制度の弾力的運用ができる基準(家庭事情の理由による場合)
許可基準 許可期間 添付書類
保護者の勤務する地域の学校への通学を希望する場合
※児童生徒が保護者の勤務先に下校する場合と住所地に親族などが居住していない場合に限る
教育委員会が必要と認めた期間
※事由が消滅した場合は、指定校に通学するものとする
就労と世帯の状況を証明できる書類
保護者の共働き、長期入院などの理由により一時的に児童生徒を養育することができないため、代わりに養育する親族などの住所地の学校に通学する場合 教育委員会が必要と認めた期間
※事由が消滅した場合は、指定校に通学するものとする
就労証明書などの状況を証明できる書類
やむをえない事情などにより住民登録を残したまま転居し、居住地の学校に通学を希望する場合 教育委員会が必要と認めた期間
※事由が消滅した場合は、指定校に通学するものとする
居住の事実を証明できる書類

転居による場合(いずれも通学に支障のない範囲とする)

通学区域制度の弾力的運用ができる基準(転居による場合)
許可基準 許可期間 添付書類
学年の途中で転居した場合 転居日から当該学年終了まで 特になし
住宅の新築・取得のため、1年以内に転居することが確定している場合 学年始期か学期始期から転居するまで 建築確認申請書か賃貸契約書等事実を証明できる書類の写し
増・改築のため仮の住宅に住所変更した場合 転居日から増・改築終了時 建築確認申請書か賃貸契約書等事実を証明できる書類の写し

特認区域に居住する場合

通学区域制度の弾力的運用ができる基準(特認区域に居住する場合)
許可基準 許可期間 添付書類
歴史的経緯で隣接校への就学を認めている一部区域に居住する場合 当該区域から通学する期間 特になし

特認校へ入学か転入する場合

通学区域制度の弾力的運用ができる基準(特認校へ入学か転入する場合)
許可基準 許可期間 添付書類
伊達市が定める特認校に通学する場合 教育委員会が必要と認めた期間 教育委員会が必要とする書類

その他

通学区域制度の弾力的運用ができる基準(その他)
許可基準 許可期間 添付書類
教育委員会が特にやむを得ないと認めた場合 教育委員会が必要と認めた期間 教育委員会が必要と認める書類

特認区域

通学区域特認区域表
地域 本来入学すべき学校 申し立てにより許可する学校
舟岡町の一部 東小学校 伊達小学校
詳しい場所などは、担当にお問い合わせください。

お問い合わせ先

教育委員会学校教育課学校教育係
電話 0142-82-3298

メールメールでのお問い合わせはこちら

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