放課後児童クラブへの入所
放課後児童クラブは、保護者(母親・父親、同居の祖父母など)が、就労などで昼間児童の保育ができない場合に入所できます。
放課後児童クラブの詳しい内容はこちらをご覧ください。
放課後児童クラブ(内部リンク)
放課後児童クラブの詳しい内容はこちらをご覧ください。
放課後児童クラブ(内部リンク)
放課後児童クラブへの入所
対象者
市内在住で、小学校1年生から6年生・大滝徳舜瞥学校前期課程のお子さんのうち、その保護者などが次の条件にあてはまる家庭のお子さん保護者などの条件
- 就労していること
- 病気・負傷・障がいなどにより長期にわたり通院・入院していること
- 同居者の介護・看護を恒常的に行っていること
- 自宅が被災し復旧にあたっていること
- 就労を目的として職業訓練校や専門学校に通学していること
- 産前2ヵ月と産後2ヵ月(既に入所している場合の継続利用のみ)
※保育所の入所条件とは違い、保護者が育児休暇中や就職活動中のときは対象になりません
※入所希望のお子さんで心身の発達の遅れがあるときは担当にご相談ください
PDF必要書類チェックシート (66.5KB)
詳しい内容は、放課後児童クラブ入所のしおりをご覧ください。
PDF放課後児童クラブ入所の手引き(令和6年度版) (2.9MB)
※両面印刷してください
入所申込方法
次の必要書類を市の担当窓口に提出してください。- PDF児童クラブ入所申請書 (136.8KB)
※両面印刷してください - PDF就労証明書(就労の場合) (84.8KB)
- PDF児童状況届 (104.1KB)
※両面印刷してください - 医師発行の診断書(病気療養中か同居者の看護のとき)
PDF必要書類チェックシート (66.5KB)
詳しい内容は、放課後児童クラブ入所のしおりをご覧ください。
PDF放課後児童クラブ入所の手引き(令和6年度版) (2.9MB)
※両面印刷してください
市の担当窓口
生涯学習課(市役所第2庁舎)・大滝総合支所入所の決定
入所基準に基づき家庭状況を調査した結果、家庭での保育が難しいと市が判断した場合、保護者が希望する保育期間内で入所を決定し、児童クラブ入所決定通知書を送付します。※入所児童数が定員を超えた場合は、市で定めた基準に基づき入所保留(待機)を決定します
負担金
- 月額:6,000円
- 途中入所(16日から末日までに入所したとき):3,000円(月額の2分の1)
- 途中退所(初日から15日までに退所したとき):3,000円(月額の2分の1)
- 長期休み:6,000円
負担金は口座振替納付です。
負担金の納入に関する詳しい内容はこちらをご覧ください。
負担金の納期限は、毎月末日(休日の場合は金融機関の翌営業日、12月のみ25日)です。万一負担金の納期限までに納付が確認できない場合、市では納期限から20日以内に督促状を送付します。
また、納付催告にもかかわらず負担金を滞納した場合で、納付遅延に伴う納付誓約書の提出や遅延理由についての説明がない場合、納付意思がないものとみなし支給日が直近となる児童手当から完納するまで特別徴収されます。また、場合によっては職権により退所となることがあります。
また、納付催告にもかかわらず負担金を滞納した場合で、納付遅延に伴う納付誓約書の提出や遅延理由についての説明がない場合、納付意思がないものとみなし支給日が直近となる児童手当から完納するまで特別徴収されます。また、場合によっては職権により退所となることがあります。
負担金の減免
全額免除
- 生活保護受給世帯
- 小学校修了前の児童を3人以上養育している場合の第3子以降の児童
2分の1減免
- 当該年度(前年分)の市町村民税が非課税の世帯
- 小学校修了前の児童を2人以上養育している場合の第2子の児童
※当該年度(前年分)市町村民税非課税世帯の場合は、非課税証明書が発行ができるようになる6月10日から6月30日までの間に減免の申請することで、4月分と5月分はさかのぼって減免します
必要書類
- PDF伊達市放課後児童対策事業運営負担金減免申請書 (91.2KB)
- 生活保護受給証明書(生活保護受給の世帯)
- 市・道民税非課税証明書(市町村民税が非課税の世帯)
- 市税完納証明書(生活保護受給の世帯以外)
市・道民税非課税証明書と市税完納証明書の詳しい内容はこちらをご覧ください。
放課後児童クラブの登録内容の変更
転居や利用期間の延長短縮、保護者の就労状況が変わった場合など、申し込みしたときと状況が変わった場合に必要書類を市の担当窓口に提出してください。
PDF児童クラブ状況変更承認申請書 (68.7KB)放課後児童クラブの退所
保護者が就労しなくなったり、お子さんが習い事を始める・留守番できるようになったなどで放課後児童クラブを退所するときは、事前に必要書類を市の担当窓口に提出してください(書類を提出するまでは、児童クラブの利用がない場合でも退所扱いになりません)。
PDF児童クラブ退所届 (60.3KB)放課後児童クラブの休日保育
児童クラブが休所となる日曜日や国民の祝日に保護者が就労しているなどで保育できない事情がある場合に利用できます。
開設日
日曜日、国民の祝日(毎年12月31日から1月5日を除く)開設場所
さくら・あやめ児童クラブ
※校区外から利用する場合は保護者が送迎してください
対象者
すでに放課後児童クラブを利用していて、保護者が就労証明書で休日の就労が確認でき、入所申請時に休日保育の利用登録をしているお子さん
PDF児童クラブ休日保育利用申込書 (66.2KB)
※期日までに申し込みがない休日は開所しません
負担金の納期限は、毎月20日(休日の場合は金融機関の翌営業日)です。万一納期限までに納付が確認できない場合、市では納期限から20日以内に督促状を送付します。
また、納付催告にもかかわらず負担金を滞納した場合で、納付遅延に伴う納付誓約書の提出や遅延理由についての説明がない場合、納付意思がないものとみなし支給日が直近となる児童手当から完納するまで特別徴収されます。また、場合によっては職権により退所となることがあります。
利用申込方法
利用を希望する日の前月20日までに、次の必要書類を市の担当窓口に提出してください。PDF児童クラブ休日保育利用申込書 (66.2KB)
※期日までに申し込みがない休日は開所しません
負担金
- 日額:1,500円(登所から降所までの時間が5時間30分以内の場合は日額:1,000円)
負担金は利用した日の属する月の月末に利用実績を集計し、翌月始めに納入通知書を発行しますので、指定金融機関の伊達信用金庫本・支店(派出所・出張所含む)のほか、収納代理金融機関の本・支店や郵便局などで納付してください。
負担金の納入に関する詳しい内容はこちらをご覧ください。
負担金の納期限は、毎月20日(休日の場合は金融機関の翌営業日)です。万一納期限までに納付が確認できない場合、市では納期限から20日以内に督促状を送付します。
また、納付催告にもかかわらず負担金を滞納した場合で、納付遅延に伴う納付誓約書の提出や遅延理由についての説明がない場合、納付意思がないものとみなし支給日が直近となる児童手当から完納するまで特別徴収されます。また、場合によっては職権により退所となることがあります。
負担金の減免
- 生活保護受給世帯:全額免除
- 前年分の市町村民税が非課税の世帯:日額500円
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教育委員会生涯学習課社会教育係
電話 0142-82-3299