伊達市では、経済的にお困りのご家庭に、小・中学校でかかる費用の一部を補助する「就学援助制度」を設けています。
援助の対象
次の条件どれかに該当し、市立の小・中学校へ通学しているお子さん、または伊達市内にお住まいで私立・国公立の小・中学校へ通学しているお子さんがいる世帯
- 生活保護を受けている(生活保護受給証明書)
- 生活保護の停止か廃止を受けた(保護停止か廃止決定通知書の写し)
- 市・道民税が非課税か減免になった(措置を証明する書類)
- 個人事業税が減免された(減免措置を証明する書類)
- 固定資産税が減免された(減免措置を証明する書類)
- 国民年金の掛金が減免された(減免措置を証明する書類)
- 国民健康保険税が減免されたか徴収猶予を受けた(その措置を証明する書類)
- 児童扶養手当の支給を受けている(児童扶養手当証書の写し)
- 生活福祉資金の貸し付けを受けた(貸付決定通知書の写し)
- その他経済的理由でお困りの方
※認定の可否は、教育委員会で世帯状況や収入などをもとに審査しますので、上記に該当する方が必ず認定されるとは限りません
※区域外就学のお子さんは援助対象外になります
生活保護受給証明書の詳しい内容はこちらをご覧ください。
援助の内容
準要保護児童生徒
学用品費、通学費、校外活動費、新入学学用品費、通学用品費、修学旅行費、体育実技用具(現物支給)、PTA会費、生徒会費、クラブ活動費、卒業アルバム代等、オンライン学習通信費、学校給食費、医療費
要保護児童生徒
修学旅行費、医療費
援助内容の詳しい内容はこちらをご覧ください。
認定基準
前年の世帯員全員の所得合計が次の金額以下の方
就学援助が受けられる世帯の所得合計額表
世帯人数
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目安の所得額
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世帯構成
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2人 |
1,867,819円 |
父か母(35歳)1人・子(10歳)1人
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3人 |
2,377,018円 |
父(35歳)母(30歳)・子(10歳)1人
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4人 |
2,948,212円 |
父(35歳)母(30歳)・子(13歳)1人・子(10歳)1人
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5人 |
3,323,501円 |
父(35歳)母(30歳)・子(13歳)1人・子(10歳)1人・子(7歳)1人
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6人 |
3,705,140円 |
父(35歳)母(30歳)・子(13歳)1人・子(10歳)1人・子(7歳)1人・子(6歳)1人
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上記の基準額は、世帯の年齢構成で変動しますのであくまでも目安と考えてください。
世帯構成は「住民登録」で判断しますが、保護者が単身赴任しているときや親族を遠隔地扶養しているときには世帯の構成員に含めます。
また、申請内容と住民登録の状況に相違があるときには、改めて調査します。
申請方法
お子さんが在籍する学校に就学援助を希望する旨お伝えください。
学校から「就学援助費交付申請書兼世帯票(兼同意書・委任状)」が郵送されますので、必要事項を記入し、所得状況を証明する書類を添えて、お子さんが在籍する学校に提出してください。
所得状況を証明する添付書類
申請方法
給与収入の方
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次のうちどれか1点
- 前年の源泉徴収票の写し
- 事業主が発行した前年の給与明細書
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自営業・その他の方
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次のうちどれか1点
- 前年の確定申告書の写し
- 前年の青色申告決算書の写しなど
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その他の必要な書類 |
該当する方のみ添付してください(詳しくは「援助の対象」をご覧ください)。
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申請時の注意点
「就学援助費交付申請書兼世帯票(兼同意書・委任状)」は、申請書であると同時に、給食費の支給や返納などの権限を伊達市(食育センター)への委任を誓約するもので、小学校と中学校にそれぞれお子さんが在籍しているときは、それぞれに提出が必要です。
「就学援助費交付申請書兼世帯票(兼同意書・委任状)」の裏面には、申請に添付が必要な書類が記載されているので確認してください。
※要保護世帯の就学援助は、支給対象者である限り申請があれば認定されますが、支給できるのは修学旅行費と医療費のみです
年度途中から就学援助を受けるとき
就学援助は年度の途中でも申請が可能です。新しく伊達市内に転入された方や、年度途中で家庭状況が大きく変わった方などが主な対象です。
中途認定のときは、申請があった日(「就学援助費交付申請書兼世帯票」に記入されている日付)が属する月の1日にさかのぼって認定します。
ただし、伊達市内に転入された方は、お子さんが学校へ転学された日を認定日とします。
就学援助費の支給は認定日から支給されます。申請には必ず必要書類を添付してください。
就学援助の認定取り消しになるとき
就学援助が取り消しになるのは、下記のときです。
- 伊達市外に転出したとき
- 世帯構成の変更などにより認定条件から外れたとき
- 保護者が就学援助の認定を辞退したとき
※就学援助を辞退するときは、「就学援助辞退届」を学校に届け出てください
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